○隠岐の島町生涯学習センター設置及び管理条例
平成16年10月1日
条例第84号
(設置)
第1条 住民の福祉の増進と生活文化の向上を図るため、生涯学習の推進拠点として、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき生涯学習センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 生涯学習センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
隠岐の島町立五箇生涯学習センター | 隠岐の島町郡74番地 |
(施設)
第3条 隠岐の島町立五箇生涯学習センター(以下「センター」という。)内に隠岐の島町立五箇公民館を置く。
(管理)
第4条 センターは、隠岐の島町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
(職員)
第5条 センターに所長のほか、必要な職員を置く。
(運営審議会)
第6条 センターの円滑な管理運営を図るため、隠岐の島町立五箇生涯学習センター運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会の委員は、隠岐の島町公民館設置及び管理条例(平成22年隠岐の島町条例第39号)第7条第1項に定める公民館運営審議会の委員をもって充てる。
3 委員に、隠岐の島町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年隠岐の島町条例第44号)の定めるところにより、報酬及び費用弁償を支給する。
(利用の許可)
第7条 センターの施設及び設備(以下「施設等」という。)を利用しようとする者は、あらかじめ隠岐の島町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
(許可の制限)
第8条 教育委員会は、管理上必要があると認めるときは、前条の許可について利用の制限その他必要な条件を付することができる。
2 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しない。
(1) その利用が、公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) その利用が、施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が管理上支障があると認めるとき。
(利用許可の取消し等)
第9条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を制限し、若しくは利用を停止し、又は許可を取り消すことができる。
(1) 利用者が許可の目的又は条件に違反したとき。
(2) 利用者が法令又はこの条例若しくはこれに基づく規則に違反したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理上特に必要があると認めたとき。
(使用料)
第10条 センターの使用料は、別表に掲げる額とする。
2 利用者は、使用料を教育委員会に納入しなければならない。
3 教育委員会は、公益上特に必要と認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第11条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全額又は一部を還付することができる。
(1) 利用者の責によらない理由により利用の許可を取り消したとき。
(2) 利用者が、使用日2日前までに使用の中止を申し出たとき。
(3) 第9条第3号の規定により利用の許可を取り消したとき。
(4) その他特別の理由があると認めるとき。
(利用目的の変更等の禁止)
第12条 利用者は、許可を受けないで利用目的を変更し、又は利用の権利を他人に譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(特設設備等の制限)
第13条 利用者は、センターに特別の設備等をしようとするときは、利用申請と同時にその旨を申請して教育委員会の許可を受けなければならない。
2 教育委員会は、特に必要があると認めるときは、利用者の負担においてその設備等をさせることができる。
(原状回復の義務)
第14条 利用者は、利用を停止されたとき、若しくは利用の許可を取り消されたとき、又は利用を終わったときは、直ちに当該施設等を原状に復して係員に引き継がなければならない。
2 利用者が前項に規定する義務を履行しないときは、教育委員会がこれを執行し、その費用を利用者から徴収することができる。
(損害賠償の義務)
第15条 利用者が故意又は過失により施設又は器具を破損し、又は滅失したときは、利用者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会においてやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
(委任)
第16条 この条例に関し必要な事項は、教育委員会が規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の五箇村生涯学習センターの設置管理及び職員に関する条例(平成9年五箇村条例第32号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年3月22日条例第34号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年7月4日条例第33号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月25日条例第10号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月18日条例第12号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和元年8月2日条例第17号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年12月18日条例第40号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第10条関係)
(単位:円)
利用時間 部屋名 | 8時30分~22時 |
1時間当たり | |
大ホール | 2,400 |
視聴覚室 | 310 |
大会議室 | 860 |
小会議室 | 410 |
集会室 | 290 |
調理実習室 | 340 |
控室 | 240 |
備考
1 営利を目的とする利用の場合は、上記金額の3倍とする。
2 1時間に満たない利用時間がある場合は、これを切り上げて1時間とする。
3 大ホールの冷暖房を利用した場合は、1時間につき940円(営利を目的とした場合は3倍の料金)を使用料に加算する。
4 大ホールのステージのみ利用した場合は、1時間につき1,250円の使用料を徴収する。
5 この表に定める利用時間を超えて施設を利用する場合の基準額は、この表に定める基準額(備考の規定により加算した場合は、その加算した額を含む。)に、1時間につき、当該基準額の1時間当たりの額を加算した額とする。