○隠岐の島町公民館設置及び管理条例
平成22年12月24日
条例第39号
隠岐の島町公民館設置及び管理条例(平成16年隠岐の島町条例第82号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、法令その他別に定めがあるもののほか、社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第24条の規定に基づき、公民館の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 法第21条の規定に基づき、隠岐の島町立公民館(以下「公民館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第3条 公民館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
隠岐の島町立隠岐の島町中央公民館 | 隠岐の島町西町吉田ノ二、2番地 |
隠岐の島町立布施公民館 | 隠岐の島町布施578番地1 |
隠岐の島町立五箇公民館 | 隠岐の島町郡74番地 |
隠岐の島町立都万公民館 | 隠岐の島町都万1773番地1 |
(事業)
第4条 公民館は、法第20条に規定する公民館の目的を達成する事業及び住民の集会その他公共の利用に関することを行う。
2 隠岐の島町中央公民館は、布施公民館、五箇公民館、都万公民館を統括する。
(職員)
第5条 隠岐の島町中央公民館に館長及び必要な職員を置く。
2 布施公民館に布施館長及び必要な職員を置く。
3 五箇公民館に五箇館長及び必要な職員を置く。
4 都万公民館に都万館長及び必要な職員を置く。
(分館の設置)
第6条 公民館の運営上必要があるときは、分館を置くことができる。
(指定管理者による管理)
第6条の2 隠岐の島町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、布施公民館、五箇公民館及び都万公民館(以下「地区公民館」という。)の管理を指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。)に行わせることができる。
2 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 第4条第1項に規定する事業の実施に関する業務
(2) 地区公民館の施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) その他地区公民館の管理上教育委員会が必要と認める業務
(指定管理者への指導及び助言)
第6条の3 教育委員会は、指定管理者に対して、必要な指導及び助言をすることができる。
(公民館運営審議会)
第7条 法第29条第1項の規定に基づき、公民館の運営を適正かつ円滑に行うため、公民館運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会の委員(以下「委員」という。)の定数は10人以内とし、次の各号に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 学校教育及び社会教育の関係者
(2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者
(3) 学識経験のある者
3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員に、隠岐の島町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年隠岐の島町条例第44号)の定めるところにより、報酬及び費用弁償を支給する。
5 前各項に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
(利用の許可)
第8条 公民館の施設及び設備(以下「施設等」という。)を利用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
(許可の制限)
第9条 教育委員会は、管理上必要があると認めるときは、前条の許可について利用の制限その他必要な条件を付すことができる。
2 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しない。
(1) その利用が、公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) その利用が、施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が管理上支障があると認めるとき。
(利用許可の取消し等)
第10条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を制限し若しくは利用を停止し、又は許可を取り消すことができる。
(1) 利用者が許可の目的又は条件に違反したとき。
(2) 利用者が法令又はこの条例若しくはこれに基づく規則に違反したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理上特に必要があると認めたとき。
(使用料)
第11条 公民館の使用料は、別表に掲げる額とする。
2 利用者は、使用料を教育委員会に納付しなければならない。
3 教育委員会は、地方自治法第244条の2第8項の規定に基づき、使用料を指定管理者の収入として収受させることができる。
(使用料の減免)
第12条 教育委員会は、公益上特に必要と認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第13条 既に納付した使用料は還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全額又は一部を還付することができる。
(1) 利用者の責によらない理由により利用の許可を取り消したとき。
(2) 利用者が、使用日の2日前までに使用の中止を申し出たとき。
(3) 第10条第3号の規定により利用の許可を取り消したとき。
(4) その他特別の理由があると認めるとき。
(利用目的の変更等の禁止)
第14条 利用者は、許可を受けないで利用目的を変更し、又は利用の権利を他人に譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(施設設備等の制限)
第15条 利用者は、公民館に特別の設備等をしようとするときは、利用申請と同時にその旨を申請して教育委員会の許可を受けなければならない。
2 教育委員会は、特に必要があると認めるときは、利用者の負担においてその設備等をさせることができる。
(原状回復の義務)
第16条 利用者は、利用を停止されたとき、若しくは利用の許可を取り消されたとき、又は利用を終えたときは、直ちに当該施設等を原状に回復しなければならない。
2 利用者が前項に規定する義務を履行しないときは、教育委員会がこれを執行し、その費用を利用者から徴収することができる。
(損害賠償の義務)
第17条 利用者が故意又は過失により施設又は器具を破損し、又は滅失したときは、利用者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が、やむを得ない理由があると認めたときは、この限りではない。
(委任)
第18条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月26日条例第5号)
この条例は平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年10月5日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年7月4日条例第62号)
この条例は、平成26年7月1日から施行する。
附則(平成27年3月18日条例第10号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和元年8月2日条例第17号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和6年12月13日条例第52号)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 第6条の2及び第6条の3に規定する指定管理者の指定その他のこの条例の施行に関し必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても、行うことができる。
別表(第11条関係)
利用施設等 | 使用料 | |
中央公民館 | 陶芸室 | 1時間当たり100円 |
陶芸室(素焼・本焼) | 1時間当たり520円 | |
陶芸室冷暖房使用料 | 1時間当たり50円 | |
布施公民館 | 大集会室 | 1時間当たり200円 |
小会議室1 | 1時間当たり100円 | |
小会議室2 | 1時間当たり100円 | |
冷暖房使用料 | 1時間当たり50円 |
備考 営利を目的とする利用の場合は、上記金額の3倍とする。
陶芸窯使用料は、陶芸室使用料を含んだものとする。