○隠岐島文化会館設置及び管理条例
平成16年10月1日
条例第83号
(設置)
第1条 隠岐の島町は、住民の福祉を増進し、文化の向上を図るため、多目的総合施設として隠岐島文化会館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
隠岐の島町立隠岐島文化会館 | 隠岐の島町西町吉田ノ二、2番地 |
(施設)
第3条 隠岐の島町立隠岐島文化会館(以下「会館」という。)に次に掲げる施設を置く。
(1) 隠岐島開発総合センター
(2) 隠岐の島町文化ホール
(3) 隠岐の島町立隠岐の島町中央公民館
(管理)
第4条 会館の管理は、隠岐の島町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。
(指定管理者による管理)
第5条 教育委員会は、会館の管理を指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。)に行わせることができる。
2 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 会館の利用の許可に関する業務
(2) 会館の利用料金の徴収に関する業務
(3) 会館の維持管理に関する業務
(4) 会館を利用した文化の向上に関する業務
(5) 前各号に掲げるもののほか、会館の運営に関し教育委員会が必要と認める業務
(職員)
第6条 必要に応じて、会館に館長のほか、必要な職員を置くことができる。
(運営審議会)
第7条 会館の運営を適正かつ円滑に行うために、隠岐島文化会館運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会の委員は、隠岐の島町公民館設置及び管理条例(平成22年隠岐の島町条例第39号)第7条第1項に定める公民館運営審議会の委員をもって充てる。
3 委員に、隠岐の島町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年隠岐の島町条例第44号)の定めるところにより、報酬及び費用弁償を支給する。
(利用の許可)
第8条 会館を利用する者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
2 教育委員会は、会館の管理上必要があると認めるときは、利用の許可に当たり、条件を付することができる。
(許可の制限)
第9条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、会館の利用を許可しないものとする。
(1) その利用が公益を害し、又は善良な風俗をみだすおそれがあると認められるとき。
(2) その利用が建物又は器具を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理上支障があると認めるとき。
(利用許可の取消し等)
第10条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、利用を制限し、若しくは停止し、又は許可を取り消すことができる。
(1) 利用者が許可の目的又は条件に違反したとき。
(2) 利用者が法令又はこの条例及びこれに基づく規則に違反したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理上特に必要があると認めたとき。
(使用料)
第11条 利用者は、別表に掲げる使用料を規則で定めるところにより納入しなければならない。
3 会館の利用料金は、別表に掲げる額を上限として、指定管理者が教育委員会の承認を得て定める額とする。
(使用料の減免)
第12条 教育委員会は、規則で定めるところにより、公益上特に必要と認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第13条 既に納入した使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全額又は一部を還付することができる。
(1) 利用者が、自己の責によらない理由で使用できなくなったとき。
(2) 利用者が、使用日前2日前までに使用の中止を申し出たとき。
(3) 教育委員会が、会館の管理上特に必要があるため、第10条の規定により許可を取り消したとき。
(原状回復の義務)
第14条 利用者は、その利用が終わったとき、又は利用の停止若しくは取消しを命じられたときは、直ちに当該施設を原状に復さなければならない。
(損害賠償の義務)
第15条 利用者は、会館の施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第16条 この条例に定めるもののほか、会館の管理及び運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の隠岐島文化会館の設置及び管理に関する条例(昭和59年西郷町条例第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成16年12月17日条例第223号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年10月6日条例第115号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、この条例による改正前の隠岐島文化会館設置及び管理条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれ改正後の条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年7月4日条例第34号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月25日条例第9号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年12月24日条例第40号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月18日条例第11号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和元年8月2日条例第17号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年12月18日条例第37号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第11条関係)
(単位:円)
利用時間 部屋名 | 8時30分~22時 |
1時間当たり | |
大ホール | 4,810 |
大集会室 | 1,570 |
保養室(和室) 娯楽室(和室) | 470 |
控室 小会議室 住民相談室 会議室(和室) 産業研修室 | 310 |
研修室(工作室) ホワイエ・コミュニケーションホール 展示ホール 調理実習室 青年研修室 | 470 |
備考
1 営利を目的とする利用の場合は、上記金額の3倍とする。
2 1時間に満たない利用時間がある場合は、これを切り上げて1時間とする。
3 大ホールの冷暖房を利用した場合は、1時間につき1,360円(営利を目的とした場合は3倍の料金)を使用料に加算する。
4 大ホールのステージのみ利用した場合は、1時間につき1,360円の使用料を徴収する。
5 この表に定める利用時間を超えて施設を利用する場合の基準額は、この表に定める基準額(備考の規定により加算した場合は、その加算した額を含む。)に、1時間につき、当該基準額の1時間当たりの額を加算した額とする。