○隠岐の島町土地開発基金管理運用規程
平成16年10月1日
訓令第19号
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 取得(第6条―第10条)
第3章 管理(第11条・第12条)
第4章 処分(第13条―第18条)
第5章 雑則(第19条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この訓令は、隠岐の島町土地開発基金条例(平成16年隠岐の島町条例第74号)第8条の規定により、別に定めがある場合を除くほか、土地開発基金(以下「基金」という。)の管理に関し、必要な事項を定める。
(用語の定義)
第2条 この訓令において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 課 隠岐の島町課及び室設置条例(平成16年隠岐の島町条例第5号)に定める課をいう。
(2) 基金財産 基金の運用により取得した財産をいう。
(3) 引渡し 基金財産から公有財産へ移し換えることをいう。
(基金の所管)
第3条 基金に関する事務は、財政課において所掌する。
(運用の範囲)
第4条 基金は、次に掲げる事項に運用する。
(1) 基金に属する現金で直接土地(以下土地の定着物を含む。)を取得すること。
(2) 土地の取得に関連する補償を行うこと。
(3) 基金財産を処分すること。
2 前項に規定するもののほか、基金に属する現金を土地開発公社に貸し付けることができる。
(基金台帳)
第5条 財政課長は、基金の現状を明らかにするため基金台帳(様式第1号)を備えなければならない。
第2章 取得
(取得の対象となる土地の範囲)
第6条 基金が土地を取得する場合の対象となる土地の範囲は、公用若しくは公共用に供する土地又は公共の利益のために必要な土地で、かつ、次の各号のいずれかに該当する土地に限るものとする。
(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)に基づき買取りを必要とする土地
(2) 地価が著しく高騰し、先行取得しなければ将来取得することが町にとって著しく不利になると認められる土地
(3) 町が特に必要とする土地で、緊急に取得しなければ将来取得することが困難と認められる土地
(4) その他町長が特に先行取得する必要があると認めた土地
(需用計画書の提出)
第7条 各課の長は、基金による土地の先行取得を必要とするときは、土地需用計画書(様式第2号)を財政課長に提出しなければならない。
(土地取得計画)
第8条 財政課長は、前条の計画書が提出されたときは、需用土地の使用目的、使用予定年度、予算計上の見通し、需用の緩急度、規模の大小及び基金に属する現金の額の状況等を総合的に勘案し、土地取得計画を立てなければならない。
(土地取得事務)
第9条 財政課長は、前条の規定による土地取得計画に基づき土地の取得を行うものとする。ただし、特に町長において当該取得事務を財政課長が行うことが不適当と認めるときは、取得事務の全部又は一部を関係課の長に行わせることができる。
(取得通知等)
第10条 財政課長は、基金財産を取得したときは、速やかに当該基金財産の所在、面積、取得価格その他必要な事項について、関係課の長に通知しなければならない。
2 課の長は、土地の取得事務を完了したときは、直ちに関係書類を添え財政課長に報告しなければならない。
第3章 管理
(基金財産の管理)
第11条 基金財産の管理に関する事務は、財政課長が行うものとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、関係課の長に行わせることができる。
(基金財産の貸付け)
第12条 基金財産は、貸し付けることができない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合であって、財政課長が基金財産の管理に支障がないと認めたときは、この限りでない。
(1) 引渡時期を超えない期間における一時的貸付け(建物の所有、堅固な工作物の設置及び樹木の植栽を目的とするものを除く。)
(2) 電柱その他公益事業上必要な施設の設置を目的とするものへの貸付け
第4章 処分
(引渡し)
第13条 課の長は、基金財産の引渡しを受けようとするときは、基金財産引渡要求書(様式第4号)により財政課長へ要求しなければならない。
(引渡価格)
第14条 財政課長は、基金財産の引渡しをしようとするときは、関係課から引渡価格に相当する額の代金を徴収するものとする。
2 前項の引渡価格は、当該基金財産の所得価格(補償費を含む。)に取得に要した事務費に相当する額に取得時から引渡時までの期間の利息を加算して得た額とする。ただし、この額が時価を著しく下回るものと認められるときは、時価を基準として町長が定めた額とする。
(振替え)
第15条 引渡代金のうち、基金財産の取得価格相当額は基金へ、事務費相当額及び利息相当額は一般会計へ、それぞれ振り替えなければならない。
(引渡前の使用承認)
第16条 財政課長は、課の長から引渡前において需用目的に係る使用承認願があったときは、確実な引渡時期を検討し、適当と認めるときは、基金財産を使用させることができる。
(国等への譲渡)
第17条 基金財産は、国、公共団体その他公共の利益上適当と認められる者に譲渡することができる。
2 前項の場合において、譲渡価格は、時価を基準として定めるものとする。
(利率)
第18条 基金の運用に係る次に掲げる利息は、年2%の利率により、経過期間の日数に応じて計算した額とする。
(1) 第14条第2項の規定により基金財産の取得価格に加算する利息
(2) 土地開発公社への貸付金の利息
第5章 雑則
(準用規定)
第19条 この訓令に定めるもののほか、基金の運用による土地の取得、管理及び処分に関する事務については、隠岐の島町財産規則(令和2年隠岐の島町規則第38号)の例による。
附則
この訓令は、平成16年10月1日から施行する。
附則(令和2年7月1日訓令第15号)
この訓令は、令和2年7月1日から施行する。