○隠岐の島町土地開発基金条例

平成16年10月1日

条例第74号

(設置)

第1条 公用若しくは公共用に供する土地又は公共の利益のために取得する必要のある土地をあらかじめ取得することにより、事業の円滑な執行を図るため、隠岐の島町土地開発基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、2億7,620万円とする。

2 必要があるときは、予算に定めるところにより基金に追加して積立てをすることができる。

3 前項の規定により積立てが行われたときは、基金の額は積立て額相当額増加するものとする。

4 基金の需要が大きく減少するときは、一部を処分して基金の額を減額することができる。

(運用)

第3条 町長は、基金の設置の目的に応じ、基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金の歳入歳出現金に繰り替えて運用することができる。

(運用益金の整理)

第6条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して整理する。

(処分)

第7条 この基金の設置目的に該当する場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において合併前の西郷町土地開発基金条例(平成3年西郷町条例第22号)、土地開発基金設置条例(平成3年布施村条例第13号)、五箇村土地開発基金条例(平成3年五箇村条例第11号)又は都万村土地開発基金条例(平成3年都万村条例第14号)に基づく基金に属していた現金、有価証券その他の財産は、施行日において、この条例に基づく基金に属するものとする。

隠岐の島町土地開発基金条例

平成16年10月1日 条例第74号

(平成16年10月1日施行)