○隠岐の島町職員の自家用自動車の公務使用に関する取扱基準
平成16年10月1日
訓令第16号
職員の自家用自動車(町有自動車以外の自動車で原動機付自転車を含む。以下「自家用自動車」という。)は、公務に使用してはならない。ただし、次に掲げる場合で、主務課長又は町長がその使用を承認した場合は、この限りでない。
1 承認の基準
主務課長が自家用自動車を公務に使用することを承認することができるのは、次のいずれかに該当する場合とする。
(1) 災害その他緊急やむを得ない用務を処理する場合
(2) 公務を遂行するにあたって、交通機関若しくは公用車の利用が困難であって自家用自動車を利用すると公務遂行の能率が著しく向上すると認められる場合
2 主務課長の承認
主務課長は、上記1の基準に該当する場合であっても、次のいずれかに該当すると認めるときは、自家用自動車を公務に使用することを承認してはならない。
(1) 職員の心身の状態が傷病、過労、睡眠不足、薬物の影響等で自動車を運転することが不適当な場合
(2) 職員が過去1年間以内に道路交通法(昭和35年法律第105号)による運転免許の取消し又は停止の処分を受けている場合
(3) 職員の運転経験が十分でない場合(運転免許取得後1年未満の者を含む。)
(4) 公務に使用しようとする自家用自動車が使用する職員以外の者から借用している場合
(5) 公務に使用しようとする自家用自動車の車両点検が十分でない場合
(6) 公務に使用しようとする自家用自動車に、任意保険契約(対人無制限かつ対物500万円以上)の契約がなされていない場合
3 町長の承認
上記1、2によるほか、特別な事情により公務に自家用自動車を使用するときは、あらかじめ町長の承認を得なければならない。
4 承認の手続き
職員が自家用自動車を公務に使用しようとする場合は、事前(承認を受けるいとまがない場合をのぞく。)に自家用自動車公務使用承認簿(別記様式)により承認を受けなければならない。
5 旅費及び報償費
(1) 自家用自動車を使用して公務旅行(島内旅行及び在勤地内旅行を除く。)をすることを承認された場合の旅費は、隠岐の島町職員の旅費に関する条例(平成16年隠岐の島町条例第53号)の定めによる旅費支給対象費で支給されるものを除き支給しない。
(2) 島内旅行(在勤地内旅行を含む。)のため、自家用自動車の公務使用を承認された場合は、別に定める報償金を支給する。
6 損害賠償
(1) 上記1、2及び3の基準により承認され、かつ、旅行命令の日程に従った通常の経路上における事故によって起きた損害賠償の処理については、隠岐の島町損害賠償事務取扱要領(平成16年隠岐の島町訓令第1号)及び島根県の定める損害賠償事務取扱要領(昭和43年7月24日訓人第112号)に準じて行うものとする。
(2) 上記1、2及び3の基準により承認され、かつ、旅行命令の日程に従った通常の経路上における事故によって起きた自家用自動車の故障に係る修理に要する費用は、事故証明を受けたものに限り弁償するものとする。ただし、職員の故意又は重大な過失によるものは弁償しない。
7 その他
(1) 隠岐の島町有自動車管理規則(平成16年隠岐の島町規則第5号)及び県有自動車管理規則(昭和38年島根県規則第59号)第10条、第12条及び第14条の規定は、この基準により使用した自家用自動車について準用する。
(2) 承認を受けないで自家用自動車を公務に使用して発生した災害については、公務上の災害として認めない。
(3) 自家用自動車を運転する職員以外の者が同乗する場合は、必要最小限とする。公務以外の者を同乗させた場合は、同乗者は、公務災害の対象としない。
8 実施日
この基準は、平成16年10月1日から実施する。
様式 略