○隠岐の島町有自動車管理規則

平成16年10月1日

規則第5号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 整備管理(第5条・第6条)

第3章 安全運転管理(第7条―第20条)

第4章 車両及び運転管理者(第21条―第24条)

第5章 補則(第25条・第26条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、隠岐の島町が所有する自動車の管理について必要な事項を定めるとともに、隠岐の島町の機関に勤務する者(以下「職員」という。)の安全運転の徹底を期することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 町有自動車 道路交通法(昭和35年法律第105号)第3条に規定する自動車で、隠岐の島町が所有し、又は管理するものをいう。

(2) 所属長 隠岐の島町職員定数条例(平成16年隠岐の島町条例第29号)第2条に規定する事務部局の各課、室、局、所の長をいう。

(町有自動車の管理)

第3条 町有自動車は、当該町有自動車を所管する所属長が管理保管し、施設管理課長が統轄するものとする。ただし、重要事項については、町長の決裁を経るものとする。

(鍵の保管)

第4条 町有自動車の鍵は、所属課長が保管する。

第2章 整備管理

(車両整備管理者等の設置)

第5条 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第50条の規定により町有自動車の点検及び整備に関する事項を処理させるため、車両整備管理者を置く。

2 車両整備管理者の職務を処理させるため必要と認めるときは、車両整備員を置くことができる。

(車両整備管理者等の職務)

第6条 車両整備管理者は、道路運送車両法の趣旨に従い、次に掲げる事務を処理する。

(1) 日常点検、定期点検及び随時必要な点検の実施に関すること。

(2) 前号の点検の結果必要な整備の実施に関すること。

(3) 日常点検の結果に基づき、運行の可否を決定すること。

(4) 定期点検整備記録簿その他の点検及び整備に関する記録簿を管理すること。

(5) 前各号に掲げる事項を処理するため、運転者及び整備要員を指導すること。

2 車両整備員は、車両整備管理者の指示を受けてその事務を補助する。

第3章 安全運転管理

(心構え)

第7条 職員は、町有自動車の運転に当たっては、人命尊重を旨とし、交通安全を確保するために常に交通法令及びこの規則を遵守して安全運転に努めなければならない。

(安全運転管理者等の設置)

第8条 道路交通法第74条の3の規定により、町有自動車の安全な運転に必要な業務を行わせるため、安全運転管理者及び副安全運転管理者を置く。

(安全運転管理者等の職務)

第9条 安全運転管理者は、おおむね次の事務を処理する。

(1) 安全運転に必要な運行管理を行うこと。

(2) 安全運転に関し、車両を運転する者に必要な教育、指示又は指導を行うこと。

(3) 車両の点検及び整備について車両整備管理者と連携して、車両の保安に努めること。

2 副安全運転管理者は、安全運転管理者の指示を受けその事務を補助する。

(安全運転管理者の選任及び解任)

第10条 安全運転管理者は、法定の資格を有する職員のうちから町長が選任する。

2 町長は、安全運転管理者を選任したときは、選任の日から15日以内に所轄警察署長を通じ公安委員会に届けるものとする。解任したときも、同様とする。

3 町長は、安全運転管理者を選任したときは、辞令を交付し、かつ、職員に告知するものとする。

4 町長は、安全運転管理者が次の各号のいずれかに該当することになった場合は、解任するものとする。

(1) 異動、退職又は長期にわたる事故のためその職務が遂行できなくなったとき。

(2) その他安全運転管理者としてふさわしくない行為があったとき。

(運転者の制限)

第11条 安全運転管理者は、正規の運転手と任命された職員及び町有自動車の運転を命ぜられた職員(町有自動車の運転辞令をいう。)以外の職員に町有自動車を運転させてはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、施設管理課長の許可を得て運転することができる。

(1) 隠岐の島町と業務委託契約が締結され、かつ、町有自動車の使用について確認されている事業所の職員

(2) 隠岐の島町立小学校及び中学校の教職員

(運転者の指定)

第12条 安全運転管理者は、運転者の指定を行う場合には、運転者の経験、技量、業務の内容及び健康状態等を考慮し、安全運転ができるよう努めなければならない。

(助手の乗務)

第13条 安全運転管理者は、町有自動車の運行路線及び積荷等の状況により安全な運行を確保するため必要とするときは、運転助手を同乗させなければならない。

(乗務の禁止)

第14条 安全運転管理者は、疾病、疲労、飲酒その他の理由により安全な運転ができないおそれがある運転者又は運転助手については、町有自動車に乗務させてはならない。

(過労防止)

第15条 安全運転管理者は、常に運転者の健康状態及び勤務状況等を把握し、過労の防止に留意するとともに、必要なときは、勤務変更等適切な処置をとらなければならない。

(運転時の服装等)

第16条 運転者は、運転業務に適した端正な服装を着用しなければならない。

2 運転中の履物は、靴とする。ただし、傷病その他特別の理由があって靴履きができないときは、安全運転管理者の承認を得て安全運転に支障のないものを使用することができる。

(始業点検の実施)

第17条 安全運転管理者は、乗務する運転者に対し始業の点検を実施し、必要な報告を求め、又は確認し、町有自動車の運行の安全を確保するために必要な指示を与えなければならない。

(終業点検の実施)

第18条 安全運転管理者は、町有自動車の乗務を終了した運転者に対し、当該車両及び道路の状況について、並びに終業点検結果の異常の有無について報告を求めなければならない。

(事故報告)

第19条 運転者は、その運転する町有自動車をき損し、又は亡失し、その他運転中に事故を生じたときは、直ちに応急措置を採るとともにその状況を所属長及び安全運転管理者に急報しなければならない。

2 所属長は、前項の報告を受けたときは、直ちに安全運転管理者と協議して施設管理課施設管理係を現場に派遣し、事故の状況について調査させ、所要の措置を講じなければならない。

3 運転者は、前項の事故の調査結果等について所定の報告書を作成し、所属長、安全運転管理者及び財政課長を経由して、町長に報告しなければならない。

4 その他事故処理及び損害賠償処理等については、別に定める。

(交通違反等の報告)

第20条 運転者は、職務の内外を問わず道路交通に関する法令に違反をしたとき、処分等の決定があったときは、その状況及びその旨を交通事故(違反)状況報告書(別記様式)により速やかに安全運転管理者に報告しなければならない。

第4章 車両及び運転者管理

(所属長の遵守事項)

第21条 所属長は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 町有自動車を公務以外に使用させないこと。

(2) 町有自動車の勤務時間外使用は、極力避けること。

(3) 町有自動車は、常に良好な状態において使用できるよう整備すること。

(4) 運転者に交通関係法規を遵守させ、安全運転を行うよう監督すること。

(5) 運転者の健康状態に留意し、疾病、疲労等により安全運転が行われ難いと認められるときは、運転業務に従事させないこと。

(名義の表示)

第22条 町有自動車に「隠岐の島町」と名義を表示する。ただし、表示することが適当でなく、施設管理課長が認める車両は、この限りでない。

2 前項の表示場所は、車両の両側部とする。

(応急用具等の備付)

第23条 次に掲げる応急用具を車庫又は車両に備え付け、かつ、運転者がその使用方法に習熟するよう努めなければならない。

(1) 踏切における非常信号用具(赤色旗、発煙筒又は赤色合図灯)

(2) 運転の目的及び道路、交通状況、気象状況等に応じて適宜必要な応急修理用具等(消火器、タイヤチェーン、引き綱等)

(運転日誌)

第24条 各車両ごとに運転日誌を備え、始業及び終業点検を行った際又は当日の運転業務の内容について所要事項を記載させ、その実態を明確にしておかなければならない。

第5章 補則

(安全運転管理者の権限)

第25条 安全運転管理者は、この規則に定められた職務を遂行処理するため、必要な指揮命令を発する権限を有するものとする。

(安全運転管理者の進言)

第26条 安全運転管理者は、その職務を執行するため必要な事項について町長に進言しなければならない。

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(平成30年3月26日規則第8号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

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隠岐の島町有自動車管理規則

平成16年10月1日 規則第5号

(平成30年4月1日施行)