○隠岐の島町損害賠償事務取扱要領

平成16年10月1日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 隠岐の島町職員の自家用自動車の公務使用に関する取扱基準(平成16年隠岐の島町訓令第16号)に基づき、職員が自家用自動車を使用した場合の国家賠償法(昭和22年法律第125号)、地方自治法(昭和22年法律第67号)、自動車損害賠償法(昭和30年法律第97号)、民法(明治29年法律第89号)等の規定による町の損害賠償及び求償並びに職員の損害賠償に関する事務(以下「損害賠償等に関する事務」という。)の取扱いについてはこの訓令の定めるところによる。

(損害賠償等に関する事務の処理)

第2条 町有自動車(賃貸借、使用貸借、隠岐の島町職員の自家用自動車の公務使用に関する取扱基準により町の業務の遂行に供されている自動車等を含む。以下同じ。)による事故(国家賠償法第1条若しくは第2条、自動車損害賠償保障法第3条又は民法第715条の規定が適用されることとなる事故をいう。)により損害を生ずる原因となった職員の行為が発生した主務課長は、当該事故に係る損害賠償等に関する事務を所掌するものとする。

(事故の報告)

第3条 前条に規定する主務課長は、町有自動車による事故が発生した場合においては、次に定めるところにより、当該事故に係る事務を処理するものとする。

(1) 主務課長は、事故報告書(別記様式)を作成し、損害認定調査書(別記様式)を添え、町長に提出するものとする。

2 主務課長は、前項の事故報告書及び損害認定調査書の作成にあたっては、事実を調査の上、適正な記載を行うものとする。

(損害の認定)

第4条 副町長は、前条第1項第2号の規定による審査の請求に基づき町の賠償責任の有無を認定し、賠償責任があると認定したときは、賠償予定額、当該事故を生じた職員の過失の有無その他の事項について認定するものとする。

2 副町長は、審査にあたって主務課長又は学校長その他の関係者の出席を求め、事情の聴取を行うことができる。

3 副町長は、必要に応じ審査会を組織し、審査させることができる。

(町の賠償の交渉)

第5条 主務課長は、前条の審査の結果に基づいて、賠償予定額の範囲内で事故の相手方と協議するものとする。

2 主務課長は、必要に応じ、前項の協議の経過を副町長に報告し、その指示を受けなければならない。

3 主務課長は、事故の相手方と賠償に関する協議が成立したときは、その結果を副町長に報告するものとする。

(賠償額の決定等)

第6条 主務課長は、前条の規定により賠償についての協議が成立したときは、賠償額の決定について町長の決裁を受けるものとする。

(賠償額の支払い)

第7条 主務課長は、賠償について町議会の決裁(地方自治法第179条又は第180条の規定による専決処分のあったときを含む。)があったときは、速やかに事故の相手方に対して賠償金の支払いができるよう所定の手続を行うものとする。

(自賠責保険の請求及び収納)

第8条 主務課長は、損害賠償金の支払いを行った後、速やかに自賠責保険契約等に基づき、加害者請求の方法により保険会社に対して保険金支払の請求及び収納を行うものとする。

(保険金の収入)

第9条 主務課長は、保険金の支払いがあったときは、次の費目をもって歳入処理を行うものとする。

(款)諸収入 (項)雑入 (目)雑入 (節)自動車損害賠償責任保険金

(求償)

第10条 副町長は、第5条の規定により職員に過失があると認定したときは、その過失の程度その他の事情を考慮して、町の支払った賠償額のうち当該職員に求償すべき額を定め、主務課長に通知するものとする。

2 主務課長は、前項の通知に基づき、求償権の行使について町長の決裁を受けるとともに、所定の手続を経て、当該事故に係る職員に対し納入通知を発しなければならない。

第11条 事故による損害賠償が全額自動車損害賠償保険により支払われ、事故が軽微と町長が認める場合は、第4条から第9条の規定は適用しない。

この訓令は、平成16年10月1日から施行する。

(平成22年12月16日訓令第9号)

この訓令は、公布の日から施行する。

様式 略

隠岐の島町損害賠償事務取扱要領

平成16年10月1日 訓令第1号

(平成22年12月16日施行)