○隠岐の島町公営バス設置及び管理条例施行規則
平成16年10月1日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、隠岐の島町公営バス設置及び管理条例(平成16年隠岐の島町条例第20号。)の規定に基づき、隠岐の島町公営バス(以下「公営バス」という。)の運行管理について必要な事項を定めるものとする。
(利用料の徴収方法)
第2条 公営バスの料金の徴収方法は、降車時に徴収するものとする。
(徴収事務の委託)
第3条 公営バスの料金の徴収事務は、隠岐の島町会計規則(令和2年隠岐の島町規則第36号。以下「会計規則」という。)第19条第1項の規定に基づく委託とする。ただし、委託者は、収納した公営バスの料金を、会計規則第19条第4項の規定にかかわらず、40日以内に取りまとめて払い込むものとする。
(利用料の減免措置)
第4条 利用料を減額し、又は免除することができる場合は、次の各号のとおりとする。
(1) 利用料を2分の1に減額する場合
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障がい者手帳の交付を受けている者及び当該介護人
イ 昭和48年9月27日厚生省発児156号厚生事務次官通知による療育手帳の交付を受けている者及び当該介護人
ウ 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条に規定する戦傷病者手帳の交付を受けている者及び当該介護人
エ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障がい者保健福祉手帳の交付を受けている者及び当該介護人
(2) 利用料を免除する場合
ア 町長が特に必要があると認めるとき。
(運行日及び運休日)
第5条 公営バスの運行日及び運休日は、別表のとおりとする。
(運行の制限)
第6条 町長は、天災その他やむを得ない事由によりバスの運行上支障がある場合は、運行区間を制限し、運行時刻を変更し、又は運行を中止することができる。
(運行時刻)
第7条 公営バスの1日の運行回数及び運行時刻は、町長が別に定める。
(その他)
第8条 この規則に定めるものほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成16年10月1日から施行する。ただし、第8条第2号の規定については隠岐の島町スクールバスの設置及び運行管理に関する規程の施行の日から施行し、別表中の岬線及び久見線の運休日の規定については隠岐の島町学校管理規則の施行の日から施行する。
附則(平成23年3月24日規則第4号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年5月13日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の隠岐の島町公営バス設置及び管理条例施行規則の規定は、平成23年4月1日から適用する。
附則(令和2年7月1日規則第40号)
この規則は、令和2年7月1日から施行する。
別表(第5条関係)
路線名 | 運行日 | 運休日 |
五箇循環線 | 毎日 | 1月1日から1月3日までの日 |
蛸木線 | 火・金 | 国民の祝日に関する法律に規定する休日、12月29日から1月3日までの日 |
津戸線 | 月・木 | 国民の祝日に関する法律に規定する休日、12月29日から1月3日までの日 |
歌木線 | 水 | 国民の祝日に関する法律に規定する休日、12月29日から1月3日までの日 |
都万西部線 | 毎日 | 1月1日から1月3日までの日 |