○隠岐の島町公営バス設置及び管理条例施行規則

平成16年10月1日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、隠岐の島町公営バス設置及び管理条例(平成16年隠岐の島町条例第20号。)の規定に基づき、隠岐の島町公営バス(以下「公営バス」という。)の運行管理について必要な事項を定めるものとする。

(利用料の徴収方法)

第2条 公営バスの料金の徴収方法は、降車時に徴収するものとする。

(徴収事務の委託)

第3条 公営バスの料金の徴収事務は、隠岐の島町会計規則(令和2年隠岐の島町規則第36号。以下「会計規則」という。)第19条第1項の規定に基づく委託とする。ただし、委託者は、収納した公営バスの料金を、会計規則第19条第4項の規定にかかわらず、40日以内に取りまとめて払い込むものとする。

(利用料の減免措置)

第4条 利用料を減額し、又は免除することができる場合は、次の各号のとおりとする。

(1) 利用料を2分の1に減額する場合

 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障がい者手帳の交付を受けている者及び当該介護人

 昭和48年9月27日厚生省発児156号厚生事務次官通知による療育手帳の交付を受けている者及び当該介護人

 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条に規定する戦傷病者手帳の交付を受けている者及び当該介護人

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障がい者保健福祉手帳の交付を受けている者及び当該介護人

 児童福祉法第17条、第41条から第44条までに規定する諸施設により擁護又は保護を受けている者及び当該付添人

 からに掲げる者のほか、減額することが適当であると町長が認めた者

(2) 利用料を免除する場合

 町長が特に必要があると認めるとき。

2 前項の規定により利用料の減免を受けようとする者は、公営バス利用料減免申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。ただし、前項第1号アからまでに掲げる者は、身体障がい者手帳、療育手帳、戦傷病者手帳、精神障がい者保健福祉手帳、児童福祉法に定められた諸施設の長の証明書、教育委員会の証明書その他事項を証する書類の提示をもって当該申請書の提出を省略することができる。

3 町長は、前項に規定する申請書の提出があったときは、利用料の減免の適否を決定し、公営バス利用料減免決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(運行日及び運休日)

第5条 公営バスの運行日及び運休日は、別表のとおりとする。

(運行の制限)

第6条 町長は、天災その他やむを得ない事由によりバスの運行上支障がある場合は、運行区間を制限し、運行時刻を変更し、又は運行を中止することができる。

(運行時刻)

第7条 公営バスの1日の運行回数及び運行時刻は、町長が別に定める。

(その他)

第8条 この規則に定めるものほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成16年10月1日から施行する。ただし、第8条第2号の規定については隠岐の島町スクールバスの設置及び運行管理に関する規程の施行の日から施行し、別表中の岬線及び久見線の運休日の規定については隠岐の島町学校管理規則の施行の日から施行する。

(平成23年3月24日規則第4号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年5月13日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の隠岐の島町公営バス設置及び管理条例施行規則の規定は、平成23年4月1日から適用する。

(令和2年7月1日規則第40号)

この規則は、令和2年7月1日から施行する。

別表(第5条関係)

路線名

運行日

運休日

五箇循環線

毎日

1月1日から1月3日までの日

蛸木線

火・金

国民の祝日に関する法律に規定する休日、12月29日から1月3日までの日

津戸線

月・木

国民の祝日に関する法律に規定する休日、12月29日から1月3日までの日

歌木線

国民の祝日に関する法律に規定する休日、12月29日から1月3日までの日

都万西部線

毎日

1月1日から1月3日までの日

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隠岐の島町公営バス設置及び管理条例施行規則

平成16年10月1日 規則第20号

(令和2年7月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 交通対策・生活安全
沿革情報
平成16年10月1日 規則第20号
平成23年3月24日 規則第4号
平成23年5月13日 規則第12号
令和2年7月1日 規則第40号