○隠岐の島町公営バス設置及び管理条例
平成16年10月1日
条例第20号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)及び道路運送法(昭和26年法律第183号。以下「法」という。)の規定に基づき、隠岐の島町公営バス(以下「公営バス」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 地域住民の交通手段を確保し、公共の福祉に資するため公営バスを設置する。
(定義)
第3条 この条例において、公営バスとは、町長が法第78条第1項ただし書の規定による国土交通大臣の登録を受けて、有償運送により自家用自動車を運行する事業をいう。
(運行路線)
第4条 公営バスの運行路線は、別表第1のとおりとする。
(運行日)
第5条 公営バスの運行日は、規則で定める。
(業務の委託)
第6条 町長は、公営バスの運行に関する業務を委託することができる。
(利用料)
第7条 公営バスの料金は、別表第2のとおりとする。
(利用料の減免)
第8条 町長は、規則の定めるところにより、利用料を減額し、又は免除することができる。
(回数券割引)
第9条 回数券は、利用料の20パーセントを限度として回数券割引を適用する。
(定期券割引)
第10条 定期券は、別表第4の定期券割引を適用する。
(利用者の遵守事項)
第11条 利用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 通行の安全確保と車内秩序の維持のため、運行者の指示に従うこと。
(2) 危険物、爆発物、劇薬及び悪臭を放つ物又は多量の荷物を携帯しないこと。
(3) 他の利用者に迷惑を及ぼさないこと。
(利用の制限)
第12条 町長は、公営バスの利用者が前条の規定に違反するときは、乗車を拒否し、又は乗車中にあっては降車させることができる。
(損害賠償の義務)
第13条 利用者は、その責任に帰すべき事由により公営バス及び附属施設若しくは停留所又は車庫の設備等を破損又は汚損したときは、町長の指示に従いこれを破損若しくは汚損前の状態に復元し、又はその損害を賠償しなければならない。
(罰則)
第14条 町長は、利用者が偽りその他不正行為により料金の徴収を免れた場合においては、その者に対しその徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。ただし、第3条第2号については、隠岐の島町スクールバスの設置及び運行管理に関する規程の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の西郷町営バスの設置及び管理に関する条例(平成16年西郷町条例第18号)、スクールバスの住民利用に関する条例(昭和59年布施村条例第16号)、スクールバスの住民利用に関する条例(昭和50年五箇村条例第16号)又は都万村営バス運行事業の設置及び管理に関する条例(昭和61年都万村条例第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成23年3月24日条例第9号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年5月13日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の隠岐の島町公営バス設置及び管理条例の規定は、平成23年4月1日から適用する。
附則(令和3年6月25日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第4条関係)
運行路線名 | 起点 | 終点 |
五箇循環線 | 北方901番地1 | 北方901番地1 |
都万西部線 | 蔵田2598番地1 | 都万2329番地4先 |
蛸木線 | 都万2016番地 | 蛸木709番地6先 |
津戸線 | 都万2016番地 | 津戸48番地7先 |
歌木線 | 都万2016番地 | 都万363番地1 |
別表第2(第7条関係)
単位:円
運行路線名 | 中学生以上 | 小学生 | 小学生未満 |
五箇循環線 | 300 | 150 | 無料 |
都万西部線 | 300 | 150 | 無料 |
蛸木線 | 300 | 150 | 無料 |
津戸線 | 300 | 150 | 無料 |
歌木線 | 300 | 150 | 無料 |
別表第3(第9条関係)
単位:円
種類 | 金額 |
11枚綴り | 3,000 |
23枚綴り | 6,000 |
別表第4(第10条関係)
単位:円(10円未満四捨五入)
種類 | 一般 | 減免者及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)の適用を受ける者 | ||||||
通勤 | 通学 | 通勤 | 通学 | |||||
期間 | 1箇月 | 3箇月 | 1箇月 | 3箇月 | 1箇月 | 3箇月 | 1箇月 | 3箇月 |
割引率 | 利用料の25% | 1箇月利用料の5% | 利用料の40% | 1箇月利用料の5% | 一般の30% | |||
利用料 | 13,500 | 38,480 | 10,800 | 30,780 | 9,450 | 26,940 | 7,560 | 21,550 |