○隠岐の島町スクールバスの設置及び運行管理に関する規程
平成26年7月23日
教育委員会告示第6号
隠岐の島町スクールバスの設置及び運行管理に関する規程(平成16年隠岐の島町教育委員会告示第1号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この告示は、隠岐の島町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が所有するスクールバスの適正な運行管理について、必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 スクールバスを設置する小中学校は、次のとおりとする。
(1) 西郷小学校
(2) 磯小学校
(3) 北小学校
(4) 五箇小学校
(5) 都万小学校
(6) 西郷中学校
(7) 西郷南中学校
(8) 五箇中学校
(9) 都万中学校
(利用対象者)
第3条 スクールバスを利用できる児童生徒は、次の各号のいずれかに該当する児童生徒とする。
(1) 別表に定めた運行地域に居住する児童生徒が登下校時にスクールバスを利用する場合
(2) 別表に定めた運行地域に居住するが、保護者の事情により運行地域外に恒常的に下校する児童が、登校時のみスクールバスを利用する場合
(3) 別表に定めた運行地域に居住するが、恒常的に別の運行地域に下校する児童が、登下校時にそれぞれ別のスクールバスを利用する場合
(4) 別表に定めた運行地域外に居住する児童が、保護者の事情により運行地域に恒常的に下校するため、下校時のみスクールバスを利用する場合
(5) その他、教育長が利用を認めた児童生徒
(臨時運行)
第5条 次の各号に該当する場合には、スクールバスを臨時的に使用することができる。
(1) 学校が教育委員会の認める学校行事に使用する場合
(2) その他教育長が認めた場合
(管理者の損害賠償)
第7条 教育委員会は、スクールバスの運行に関し、利用者その他の者に損害を与えた場合において、損害の責めが教育委員会にあると認めたときは、法令の定めるところにより損害を賠償するものとする。
(利用者の遵守事項)
第8条 スクールバスの利用者は次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 安全運行のため、運転手の指示に従うこと。
(2) 他の利用者に迷惑や危険を及ばす行為や、危険物の持ち込みをしないこと。
(利用者の損害賠償)
第9条 利用者の責めに帰すべき事由によりスクールバス及び関連施設を毀損した場合は、現状復帰の措置をするか、その資産価値に応じた額の賠償を行わなければならない。
(管理運行の委託)
第10条 教育委員会はスクールバスの管理運行に関し、必要に応じて適当と認める会社又は団体に業務委託することができる。
(点検整備)
第11条 運行業務受託者は運行毎にスクールバスの点検を行い、常に整備と清掃に心掛けるものとする。
(運行記録)
第12条 運行業務受託者は、スクールバス運行報告表(様式第7号)に必要事項を記入し、毎月教育委員会に報告しなければならない。
(委任)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。
附則
この告示は、平成26年8月1日から施行する。
附則(平成27年3月26日教委告示第4号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
別表(第2条、第3条関係)
スクールバス設置校 | 運行地域 |
西郷小学校 | 岬町 |
西郷小学校 | 津井・飯田・東郷 |
西郷小学校 | 大久・釜・犬来 |
磯小学校 | 今津・岸浜 |
磯小学校 | 加茂・箕浦 |
北小学校 | 伊後 |
北小学校 | 卯敷・布施・飯美 |
五箇小学校 | 福浦・長尾田 |
五箇小学校 | 代 |
五箇小学校 | 久見・向々丘 |
都万小学校 | 津戸 |
都万小学校 | 蛸木 |
都万小学校 | 蔵田・油井・那久・大津久 |
都万小学校 | 歌木 |
西郷中学校 | 大久・釜・犬来 |
西郷南中学校 | 伊後・西村・湊・中村 |
西郷南中学校 | 卯敷・布施・飯美 |
五箇中学校 | 福浦・長尾田 |
五箇中学校 | 代 |
五箇中学校 | 久見・向々丘 |
都万中学校 | 津戸 |
都万中学校 | 蛸木 |
都万中学校 | 蔵田・油井・那久・大津久 |
都万中学校 | 歌木 |
様式第7号 略