固定資産税とは

固定資産税は、土地・家屋・償却資産(総称して「固定資産」といいます。)に課税される税金です。

固定資産税を納める方(納税義務者)

その年の1月1日(「賦課期日」といいます。)に、隠岐の島町内に土地・家屋・償却資産を所有している方。

固定資産税を納める方の詳細
種別 対象

土地

登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている方

家屋

登記簿又は家屋補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている方

償却資産

償却資産課税台帳に所有者として登録されている方

(注意)ただし、所有者として登記(登録)されている方が賦課期日前に死亡している場合等には、賦課期日現在で現に所有している方(相続人等)が納税義務者となります。

税額算定について

固定資産税は、次のような手順で税額が決定されます。

1.固定資産を評価、その価格等を決定し、固定資産税課税台帳に登録します。

(注意)土地と家屋の価格は、原則として3年ごとに評価替えを行い、価格を見直します。

2.固定資産課税台帳に登録された価格を基に、課税標準額を算定します。

(注意)課税標準額は原則として登録された価格となります。

しかし、土地の課税標準額については、住宅用地の特例措置及び税負担の調整措置が適用される場合において課税標準額は価格よりも低く算定されます。

3.課税標準額に税率を乗じて固定資産税額が決定されます。

「土地・家屋・償却資産それぞれの課税標準額の合計」×「税率 1.4%」=固定資産税年税額

4.免税点

 それぞれの課税標準額の合計が次の金額に満たない場合には、固定資産税が課税されません。

固定資産税非課税金額の詳細
種別 金額
土地 30万円
家屋 20万円
償却資産 150万円

納税について

  1. 決定した税額や納期限等を記載した納税通知書を毎年4月上旬から中旬頃に送付します。
  2. 納税通知書の税額・納期限・納付方法等を確認され、納付してください。

納期限について

固定資産税は年4回に分けて納税します。

1.第1期 4月30日 2.第2期 7月31日 3.第3期 9月30日 4.第4期 12月25日

(注意)納期限が土日祝日の場合は、その翌日が納期限となります。

固定資産課税台帳の縦覧

固定資産課税台帳に登録された価格は、毎年4月1日から4月30日までの間、納税義務者にお見せしています。

新築住宅住宅に対する軽減措置

 新築された住宅については、新築後一定期間固定資産税が減額されます。

次の要件を満たす住宅について適用されます。

ア 専用住宅や併用住宅であること

(注意)併用住宅については、居住部分の割合が2分の1以上のものに限られます。

イ 床面積要件

50平方メートル以上280平方メートル以下

減額される範囲

 床面積120平方メートル相当分までの税額が減額されます。

減額される期間

ア 一般住宅分

新築後3年度分

イ 長期優良住宅分

新築後5年度分

住宅用地の課税標準の特例(土地)

 住宅の敷地として使用されている土地「住宅用地」について、課税標準額を軽減する措置があります。

小規模住宅用地

 200平方メートル以下の住宅用地(200平方メートルを超える場合は住宅1戸あたり200平方メートルまでの部分)を「小規模住宅用地」といいます。

 課税標準額を価格の6分の1の額に軽減します。

一般住宅用地

 小規模住宅用地以外の住宅用地を「一般住宅用地」といいます。

 課税標準額を価格の3分の1の額に軽減します。

申告が必要な場合について

次のような場合は申告をお願いいたします。

  • 住宅を新築又は増築した時
  • 住宅を取り壊した時(全部及び一部)

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 固定資産係
〒685-8585
島根県隠岐郡隠岐の島町下西78番地2
電話番号:08512-2-8574
ファックス:08512-2-4997

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