罹災(りさい)証明書について
罹災証明とは
罹災証明とは、自然災害により住家が被害にあわれた場合に、災害対策基本法に基づき町がその損害の程度を証明するものです。この証明書は、各種被災者支援制度を利用する際や、保険金の請求等に必要となる場合があります。なお、加入している保険等の種類によっては、罹災証明書の必要ない場合がありますので、事前に保険会社などの提出先にご確認のうえ、申請してください。
申請に必要なもの
- 罹災証明書交付申請書(PDFファイル:117.4KB)
(注意)代理人(配偶者・同居親族・血族二親等以内の方を除く)が申請される場合は、委任状が必要となります。 - 被害の状況がわかる写真(携帯電話やデジタルカメラ等に保存してある画像)
- (注意)可能であれば、片付けや修理の前に、家屋の被害状況を写真に撮って保存してください。
- (注意)家の内外で被害を受けた箇所がわかるような写真(全体写真、被災個所の拡大写真)を出来るだけ多く撮影してください。
証明書の交付方法
申請書受付後、現地確認や被害調査をした後に郵送します。
(注意)申請時にご提示いただく写真で被害認定が可能な場合は、即日発行することがあります。
申請窓口
隠岐の島町役場 税務課 固定資産係 (本庁舎左奥の8番窓口)