過疎地域における事業用資産の取得に係る固定資産税の課税免除について

 「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」に基づき、「隠岐の島町過疎地域持続的発展計画」が策定されました。隠岐の島町では同計画のもと、過疎地域内の産業の振興を図るため、次の要件に該当する事業用設備の取得等をした場合は、固定資産税の課税免除(3年間)の適用を受けることができます。

1 適用となる要件

(1)対象地域

隠岐の島町全域

(2)対象者

青色申告書を提出する個人または法人

(3)対象事業(業種)

  • 製造業
  • 情報サービス業等
    (補足)情報サービス業、有線放送業、インターネット附随サービス業及びコールセンターに係る事業
  • 農林水産物等販売業
    (補足)地域内で生産された農林水産物または当該農林水産物を原料もしくは材料として製造、加工若しくは調理したものを店舗において主に他の地域の者に販売することを目的とした事業
  • 旅館業(下宿営業を除く)

(4)対象資産

  • 家屋…「建物」のうち、直接事業の用に供する部分
  • 償却資産…「建物付属設備」、「構造物」、「機械及び装置」のうち、直接事業の用に供するもの
  • 土地…直接事業の用に供する部分のみ。土地の取得後1年以内に対象家屋の建設に着手した敷地に限る

(5)取得価格等要件

  • 租税特別措置法第12条第4項、または同法第45条第3項に規定する特別償却の適用を受けることができる設備の取得等(注釈1) であること。
  • 令和3年4月1日から令和9年3月31日までの間に取得等をした設備であること。
  • 直接事業の用に供する家屋及び償却資産の取得価額の合計が下表の基準額以上であること。
取得価格等要件一覧
対象業種 資本金
5,000万円以下
(個人を含む)
資本金
5,000万円超1億円以下

資本金

1億円超

製造業
旅館業
500万円以上 1,000万円以上
(注釈2)
2,000万円以上
(注釈2)
農林水産物等販売業
情報サービス業等
500万円以上 500万円以上
(注釈2)
500万円以上
(注釈2)
  • (注釈1)設備の取得等とは、取得または製作もしくは建設をいい、建物およびその附属設備にあっては改修(増築、改築、修繕または模様替をいう)のための工事による取得または建設を含みます。
  • (注釈2)資本金等の規模が5,000万円超の事業者については、新設、増設に係る取得等に限ります。
  • (注意1)取得した土地も課税免除の対象になりますが、土地の取得価額は要件に含まれません。
  • (注意2)既存設備の取替または更新のために設備を取得した場合は、その取得により生産能力・処理能力が従前と比較しておおむね30パーセント以上増加した部分に限る。(資本金の額が5,000万円超の法人のみ)

(6)課税免除期間

固定資産税を課すべきこととなる最初の年度から3年間

2 申請手続き

(1)提出書類

下記の書類を添えて税務課固定資産係(下記問い合わせ先)に申請してください。

  • 固定資産税課税免除申請書
    申請書様式(Wordファイル:16.7KB)
    明細書(Excelファイル:47KB)
  • 直近の事業年度分の青色申告書の写し
  • 直近の決算報告書の写し
  • 法人税申告書別表16「減価償却資産の計算に関する明細書」の写し
  • 法人登記簿謄本の写し
  • 定款の写し
  • 土地の売買契約書または土地登記簿謄本の写し(土地が該当する場合)
  • 家屋の工事着手日、取得年月日及び取得金額のわかる書類
    (契約書の写し、工事請負契約書の写し、登記簿謄本の写し等)
  • 各階の平面図
  • 償却資産の取得年月日及び取得金額がわかる書類(売買契約書の写し等)
  • 取得した特別償却設備等の取得価格を証する書類の写し
  • 償却資産の配置図、写真
  • 当該事業所の年次別建設計画及び事業実績の概要を明らかにする書類
  • 隠岐の島町が発行する産業振興機械等の取得に係る確認書の写し(くわしくは役場 地域振興課へお問い合わせください)
  • その他町長が必要と認める書類

(2)申請期限

取得した翌年の1月31日(各年度の初日の属する年の1月31日)

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 固定資産係
〒685-8585
島根県隠岐郡隠岐の島町下西78番地2
電話番号:08512-2-8574
ファックス:08512-2-4997

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