町税の猶予制度のご案内

徴収の猶予

 次の1から4の要件の全てに該当するときは、原則として1年以内(国民健康保険税は6か月以内)の期間に限り、徴収猶予が認められる場合があります。

  1. 次のAからFのいずれかに該当する事実があること
    1. 納税者がその財産につき、震災、風水害、火災その他の損害を受け、又は盗難にあったこと
    2. 納税者又はその者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したこと
    3. 納税者がその事業を廃止し、又は休止したこと
    4. 納税者がその事業について著しく損害を受けたこと
    5. 納税者に上記AからDに類する事実があったこと
    6. 本来の納期限から1年以上経過した後に、納付すべき税額が確定したこと
  2. 猶予該当事実に基づき、納税者がその納付すべき町税を一時に納付することができないと認められること
  3. 申請書が提出されていること(上記「1F」の場合は納期限までの提出)
  4. 原則として担保の提供があること

換価の猶予

 次の1から5の要件全てに該当するときは、原則として1年以内の期間に限り、財産の換価の猶予が認めれれる場合があります。

  1. 町税を一時に納付することにより、その事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがあると認めれること。
  2. 納税についての誠実な意思を有すると認めれること。
  3. 換価の猶予を受けようとする町税以外の町税に滞納がないこと。
  4. 猶予を受けようとする町税の納期限から6か月以内に申請書が提出されていること。
  5. 原則として、担保の提供があること。

(注意)猶予を受ける金額が100万円以下であるなど、担保を必要としない場合があります。

猶予が認めれると

徴収の猶予

  • 1年を限度に町税の徴収が猶予されます。
  • 新たな督促や差押え、換価などの滞納処分が行われません。
  • すでに差押えを受けている場合は、申請により差押えが解除される場合があります。
  • 徴収猶予が認められた期間中の延滞金の全部又は一部が免除されます。

換価の猶予

  • 既に差押えを受けている財産の換価(売却)が猶予されます。
  • 差押えにより事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがある財産については、新たな差押えが猶予(又は差押え解除)される場合があります。
  • 換価の猶予が認められた期間中の延滞金の一部が免除されます。

申請のための書類

猶予の申請をする場合は、次の書類を提出する必要があります。

  1. 「徴収猶予申請書」又は「換価猶予申請書」
  2. 「財産収支状況書」 (注意)資産、負債、収支の状況など記載してください。
  3. 担保の提供に関する書類
  4. 火災などの事実を証明する書類(徴収猶予の場合) (補足)り災証明書、医療費の領収書、廃業届、決算書など

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この記事に関するお問い合わせ先

税務課 住民税係
〒685-8585
島根県隠岐郡隠岐の島町下西78番地2
電話番号:08512-2-8574
ファックス:08512-2-4997

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