令和7年度から適用される町民税・県民税の主な改正点は以下のとおりです。

1.同一生計配偶者の定額減税

 令和6年中の合計所得金額が1,000万円超1,805万円以下の納税義務者のうち、同一生計配偶者(国内居住者で合計所得金額が48万円以下の配偶者)を有する納税義務者について、令和7年度に限り、納税義務者本人の町県民税の所得割額から1万円が減税されます。

2.住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の拡充

 町県民税の住宅ローン控除は、所得税で住宅ローン控除の適用を受けた時に控除しきれない額がある場合に、一定の額を限度として翌年度の町県民税において控除されるもので、改正点は以下のとおりです。

子育て世帯および若者夫婦世帯における借入限度額の上乗せ

 子育て世帯(19歳未満の扶養親族を有する世帯)または若者夫婦世帯(夫婦のいずれかが40歳未満の世帯)が令和6年に入居した場合は、借入限度額が次のとおり上乗せされます。

改正前と改正後の住宅の種類による借入限度額を示した表が2つ並べられた説明図

新築住宅の床面積要件の緩和措置の延長

 合計所得金額が1,000万円以下の方に対して、新築住宅の場合の床面積要件を50平方メートル以上から40平方メートル以上とする緩和措置について、建築確認期限が令和6年12月31日までに延長されます。

令和6・7年に入居予定の新築住宅に係る住宅ローン控除

 令和6年1月以降に建築確認を受けた新築住宅のうち、省エネ基準を満たす住宅でない場合は住宅ローン控除を受けることができません。
 詳しくは、「住宅ローン減税の省エネ要件化についてのチラシ」をご覧ください。

参考

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〒685-8585
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