隠岐の島町では、町民の皆様のテレビ視聴を支援するため、地理的条件によりテレビ放送の視聴が困難な地域の共聴組合が行う、施設改修等の経費に対して次のとおり、補助金を交付しています。
補助対象事業
補助金の交付対象となる事業は、共聴組合が行う次に掲げる事業で、加入者1戸あたりの工事費の額が5万円を超える工事です。
(1) 新たなテレビ共同受信施設の建設事業
(2) テレビ共同受信施設の更新及び大規模改修事業
【注意1】
国の補助事業を活用し、町費を加算して補助するため、(1)(2)いずれも施設の光化を伴う改修事業について補助します。

補助対象者
町内の難視聴地域で自主的にテレビ共同受信施設を設置する、加入者が2戸以上の共聴組合です。
【注意1】
NHK共聴組合は除きます。加入する共聴組合が、NHK共聴組合かの確認は下記のPDFファイルからご確認ください。
隠岐の島町が把握する町内のテレビ共聴施設組合一覧(令和8年8月4日現在)(PDFファイル:57.4KB)
【注意2】
町が把握する共聴組合以外に組織されている共聴組合や、施設の改修等をご検討で中の自主共聴組合等で、補助金の利用をお考えの方は、役場総務課広報広聴係(08512-2-8572)までお問い合わせください。
補助対象経費
補助金の対象となる経費は次に掲げる経費です。ただし、加入者の宅内施設及びその設備に要する経費は除きます。
(1) 工事費
(2) 設計監理費(調査費を含む。)
(3) 設備費
(4) 設備の撤去費
補助金額
補助金の額は、補助対象経費の3分の2の額、又は補助対象経費から組合世帯数に5万円を乗じた額を差し引いた額のいずれか低い額とし、1,000万円を限度とします。
隠岐の島町テレビ難視聴地域解消対策事業補助金交付要綱(令和8年2月10日告示第18号)(PDFファイル:583.6KB)