船員法第50条の規定により、「船員は、船員手帳を受有しなければならない」とされています。

(注意)各様式は、申請窓口または下段ダウンロード一覧よりご利用下さい。

新規交付

  • はじめて手帳をつくるとき(現に有効な船員手帳を受有していないこと)
  • もとの手帳の有効期限から1か月以上経過したとき

(注意)雇用予定日において年齢16歳以上であること(漁船の場合は年齢15歳以上で義務教育を終了していること)

必要なもの

  1. 船員手帳交付申請書
  2. 船舶所有者の発行する雇用証明書
  3. 戸籍謄抄本又は住民票(本籍地が記載されたもので個人番号の記載がないもの
    • (注意)本籍又は住民票が隠岐の島町にある場合は不要です
    • (注意)申請日前1年以内に発行されたもの
    • (注意)旧姓の表記を希望する場合は、当該旧姓が確認できるもの
  4. 写真2枚(縦4.5センチメートル×横3.5センチメートル、無帽・無背景・正面上半身で6か月以内に撮影したもの)
    (注意)2023年2月28日より写真のサイズが従来のものから変更となりました
  5. 手数料 1,950円
  6. 法定代理人(全員)の承諾書【未成年の場合】
    (注意)本籍が隠岐の島町以外の場合は法定代理人が確認できる戸籍謄抄本が必要です

再交付

  • 船員手帳を滅失(紛失)したとき
  • 船員手帳がき損(破れた、汚れた)したとき

必要なもの

  1. 船員手帳再交付(書換え)申請書
  2. 船員手帳再交付雇入関係事項証明書
    (注意)もとの船員手帳・海員名簿により、雇入契約が存続中であることが確認できる場合は不要です
  3. 写真2枚(縦4.5センチメートル×横3.5センチメートル、無帽・無背景・正面上半身で6か月以内に撮影したもの)
    (注意)2023年2月28日より写真のサイズが従来のものから変更となりました
  4. もとの船員手帳(き損の場合)
  5. 戸籍謄抄本又は住民票(本籍地が記載されたもので個人番号の記載がないもの)
    • (注意)本籍又は住民票が隠岐の島町にある場合は不要です
    • (注意)申請日前1年以内に発行されたもの
    • (注意)旧姓の表記を希望する場合は、当該旧姓が確認できるもの
  6. 手数料 1,950円

書換え

  • 船員手帳の有効期限が1年以内のとき
  • 船員手帳の有効期限が経過して1か月以内のとき
  • 船員手帳の記載欄に余白がなくなったとき

必要なもの

  1. 船員手帳再交付(書換え)申請書
  2. もとの船員手帳
  3. 写真2枚(縦4.5センチメートル×横3.5センチメートル、無帽・無背景・正面上半身で6か月以内に撮影したもの)
    (注意)2023年2月28日より写真のサイズが従来のものから変更となりました
  4. 雇用されていることが確認できるもの
    (注意)もとの船員手帳により、雇入契約が存続中であることが確認できる場合は不要です
  5. 手数料 1,950円

訂正

船員手帳に記載されている氏名・本籍に変更があったとき

必要なもの

  1. 船員手帳訂正申請書
  2. 現在有効な船員手帳
  3. 訂正事項のわかる戸籍謄抄本又は本籍地の記載のある住民票
    • (注意)隠岐の島町にある戸籍・住民票で確認できる場合は不要です
    • (注意)訂正が複数回ある場合は変更の経緯がすべて確認できるものが必要です
  4. 手数料 430円

写真のはり換え

船員手帳の写真が本人であることを認めがたくなったとき(有効期限内の手帳に限る)

必要なもの

  • 船員手帳写真はり換え申請書
  • 写真2枚(縦4.5センチメートル×横3.5センチメートル、無帽・無背景・正面上半身で6か月以内に撮影したもの)
    (注意)2023年2月28日より写真のサイズが従来のものから変更となりました
  • 写真のはり換えを受けようとする船員手帳(写真欄の右側に新しい写真を貼付する余白があるもの)
  • 手数料は無料です

船員手帳の記載事項証明

船員手帳の記載事項の証明を受ける必要があるとき

必要なもの

  1. 船員手帳記載事項証明申請書
  2. 船員手帳記載事項証明書(証明を受けようとする内容を記載したもの)
  3. 証明を受けようとする船員手帳
  4. 手数料 870円

注意事項

  • 申請には必ずご本人様がお越しください(訂正申請は代理人でも可)
  • 手数料は隠岐の島町の収入証紙での納付となります。収入印紙等での受付はできません。
  • 各支所・出張所では申請受付・手帳交付は行っておりません。
  • 新しい手帳は、原則、申請受付をした日の翌日以降(翌日が休日の場合は次の開庁日)のお渡しになります。
  • 外国籍の方の手帳については、隠岐の島町役場でのお手続はできません。
  • 詳しくは船員手帳の申請手続き(電話番号:082-228-3434)へお問い合せください。

申請・交付窓口

隠岐の島町役場 町民課 戸籍住民係(1階4番窓口)電話番号:08512-2-8560

(注意)最寄りの地方運輸局又は運輸支局(海事事務所を含む)、船員法指定市町村で受付可能です

受付時間

月曜日から金曜日(休日・年末年始を除く)午前8時30分から午後5時

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この記事に関するお問い合わせ先

町民課 戸籍住民係
〒685-8585
島根県隠岐郡隠岐の島町下西78番地2
電話番号:08512-2-8560
ファックス:08512-2-4997

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