給水装置はお客さまの責任において管理していただくことになっており、漏水があった場合でも漏水による水量を含む水道料金及び下水道使用料(以下「水道料金等」という。)をご請求することが原則となっております。

ただし、お客さまの善良な管理にもかかわらず漏水が発生した場合については、水道料金等を減免する制度があります。

制度の詳細については、以下のとおりです。

減免の対象になる漏水

  • 給水装置の損傷等による漏水
  • 貯水槽水道の損傷等による漏水

(注意)ただし、以下に該当する場合は減免の対象となりません。

  1. お客さまの過失又は不注意による漏水
  2. 給水装置から容易に取り外しができる給水用具からの漏水
  3. 法令に定められた方法以外の方法で修理を行った漏水
  4. 過去1年間に同一箇所で発生した漏水

減免対象期間

1件の漏水につき1期(2箇月)

減免水量

原則、漏水量の1/2

減免の申請方法

水道料金等の減免申請に当たっては、以下の種類を上下水道課に提出してください。

提出が必要な書類

  1. 水道料金等減免申請書(様式第1号)(Wordファイル:18.6KB)
  2. 漏水修繕に係る領収書又は請求書の写し
  3. 修繕箇所の修繕前・後の写真
  4. 漏水修理証明書(様式第3号)(Wordファイル:17.4KB)

(注意)上記の2及び3を提出することができない場合は、4及び修繕後の写真を提出してください。

 なお、4は修繕事業者による修理証明書です。

修理の依頼について

給水装置の修繕が必要な場合は、お客様ご自身で指定給水装置工事事業者に修理を依頼してください。

指定給水装置工事事業者とは

指定給水装置工事事業者についてはこちらをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

上下水道課 業務係
〒685-8585
島根県隠岐郡隠岐の島町下西78番地2
電話番号:08512-2-0192
ファックス:08512-2-4050

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