指定給水装置工事事業者とは

指定給水装置工事事業者とは、給水装置の構造及び材質が政令に規定される基準に適合することを確保するため、水道事業者がその給水区域において給水装置工事を適正に施工することができると認められる者として指定した給水工事事業者を言います。(この指定要件は全国一律に定められています。)

隠岐の島町内において給水装置の新設・改造・撤去等の水道工事を行う際は、「水道法」及び「隠岐の島町給水条例」の規定に基づき、隠岐の島町指定給水装置工事事業者による申請及び施工が必要となります。

隠岐の島町給水装置工事事業者

修繕対応事業者 (注意)ご家庭の水道の修理の依頼はこちら

指定給水装置工事事業者のなかには修繕工事を請負っていない会社もあります。

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この記事に関するお問い合わせ先

上下水道課 業務係
〒685-8585
島根県隠岐郡隠岐の島町下西78番地2
電話番号:08512-2-0192
ファックス:08512-2-4050

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