隠岐の島町教育委員会では、隠岐の島町在住または区域外就学で隠岐の島町立小・中学校へ通うお子様の保護者で経済的理由により就学が困難と認められた世帯を対象に、学用品費、給食費、修学旅行費などの一部を援助しています。援助を希望される方は申請手続きを行ってください。就学援助を希望される方は毎年度申請が必要です。

【就学援助を受けることができる方(要保護・準要保護)】(補足)認定基準

現在、次のいずれかに当てはまり、生活に困っている方

  1. 生活保護を受けている。
  2. 生活保護が停止又は廃止になっている。
  3. 町民税の非課税又は減免の扱いを受けている。
  4. 下記事項のいずれかにおいて減免の扱いを受けている。
    • 個人事業税
    • 固定資産税
    • 国民年金保険料
    • 国民健康保険税
  5. 児童扶養手当の支給を受けている。
  6. 生活福祉資金貸付制度による貸付を受けている。
  7. 保護者の収入や世帯状況から経済的に児童生徒が就学困難となる事情があると認められる場合。

援助の内容

  1. 新入学児童生徒学用品費等(入学準備金)
  2. 学用品費
  3. 学校給食費
  4. 修学旅行費
  5. 医療費

申請手続

申請を希望される方は、申請書および委任状(各学校にもあります)に必要事項を記入し「認定基準」に定める事項を証明する書類を添えて、在籍校又は就学指定校へ提出してください。なお、要保護者の方(世帯)で、「生活保護が停止又は廃止になった」場合に就学援助の受給を希望される際は、別途申請が必要となります。

注意事項

  1. 町外への転出などにより、隠岐の島町立の小・中学校に通学する予定のない方の申請はできません。
  2. 認定された方で転居、転校、婚姻、離婚等により世帯の状況が変わった場合は、必ず学校へご連絡の上指示を受けてください。
    (場合によって認定取消や援助費を返還していただくことがあります。)
  3. 学校からの集金に未納がある世帯には、就学援助(学用品費)の支給を保護者に入金できない場合があります。
    どうしても払えない場合は、必ず学校と相談して対策を検討してください。

【令和8年度の申請】(随時受付)

  1. 下記【様式第1号】就学援助費支給申請書、【様式第2号】就学援助委任状に必要事項を記入の上、「認定基準」に定める事項を証明する書類を添えて各学校へ提出してください。(申請書については、各学校または総務学校教育課でもお渡しできます。)
  2. 提出期限:各学校が指定する期日
  3. 提出先:令和8年度在籍予定の学校
  • 申請書類の提出期限については、各学校により異なりますので、提出先の学校へそれぞれお問い合わせください。
  • 入学準備金の受給を希望される場合には、必ず学校が指定する期日までに申請してください。ただし、期日を過ぎて申請した場合でも、4月末までに申請された場合には「新入学学用品費」の対象になる可能性がありますので、なるべく早くご提出ください。
◆就学援助費の内容◆(R8年度の支給内容になります。)
費目 対象者 年間支給額(円) 備考
小学校 中学校
学用品費 全学年 11,630 22,730 保護者へ5月末に2分の1の額、
10月末に残額を支給します。
通学用品費 1年生以外 2,270 同上
新入学学用品費 1年生 64,300 81,000 保護者へ5月末に支給します。
※4/30までに申請があった場合のみ。
(入学準備金)
学校給食費 全学年 実費 毎月、給食センターへ直接支払います。
修学旅行費 実施した学年 実費 学校が指定する納期までに学校口座へ
振り込みます。
医療費 全学年 以下の疾病の治療にかかる自己負担額。 教育委員会が交付する医療券により
1.トラコーマ及び結膜炎 診療を行った医療機関に医療費を支払います。
(アレルギー性のものは除く)
2.白癬、疥癬及び膿痂疹
3.中耳炎
4.慢性副鼻腔炎及びアデノイド
5.齲歯(要観察歯(CO)は除く)
6.寄生虫病(虫卵保有を含む)
※要保護者については、「修学旅行費」および「医療費」のみが支給対象となります。

お問い合わせ

就学援助認定に係る個人情報は、学校及び教育委員会でも周囲の児童生徒など他人に知られないよう十分配慮を行なっていますので、ご不明な点等ありましたら、安心して在籍校(就学指定校)又は総務学校教育課・学校教育係までお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

総務学校教育課 学校教育係
〒685-8585
島根県隠岐郡隠岐の島町下西78番地2
電話番号:08512-2-2095
ファックス:08512-2-0619

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