高齢者が、運転免許を自主返納又は失効するにあたり、公共交通機関の回数券等を交付することによって、運転免許の自主返納等を促し、高齢ドライバーの交通事故を抑止するとともに、公共交通機関の利用促進を図る事を目的とし、高齢者運転免許自主返納支援事業を実施しています。
また、運転免許の自主返納時には、島後交通安全協会から粗品が進呈されます。
運転免許の自主返納とは
運転免許の自主返納制度とは、加齢や病気などで身体機能の低下や判断力の低下を自覚し、運転に不安を感じる方などが、運転免許の有効期間内に保有している免許証の取り消しを申請することができる制度です。
対象者
次の全ての要件を満たす方が対象となります。
- 隠岐の島町に住所があり、返納又は失効した日に70歳以上
- 免許返納日又は失効日から60日以内
- 当該年度(4月・5月に申請があった場合は前年度分)の住民税が非課税
- 町税等の滞納がない
支援内容
次の1~3の回数券等を、21,000円以内で自由に選択してください。(組み合わせ自由)
- 隠岐一畑交通株式会社が発行する回数券
- 100円×11枚綴=1冊1,000円
- 隠岐タクシー業協議会が発行するタクシー乗車券
- 300円×10枚綴=1冊3,000円
- 隠岐の島町が運行する町営バスの回数券
- 300円×11枚綴=1冊3,000円
- 300円×23枚綴=1冊6,000円
注意事項
- 回数券等の交付は、お1人につき1回限りです。
- 1回の利用に枚数制限はありませんが、お釣りは出ませんのでご注意ください。
- 隠岐タクシー業協議会が発行するタクシー利用券は、隠岐の島町内のタクシー事業者でのみご利用いただけます。
- デマンドタクシーも利用できます。デマンドタクシーの利用方法に関しては、地域振興課(電話:08512-2-8570)までお問い合わせ下さい。
申請方法
下記の「必要な書類」を保健福祉課高齢者福祉係、各支所、中出張所窓口までご提出下さい。
必要な書類
【返納した方】
- 申請による運転免許取消通知書(警察署にて発行)
- 返納された運転免許証の写し(表裏両面)
【失効した方】
- 運転経歴証明書(警察署にて発行)の写し又は失効した運転免許証の写し(表裏両面)
- 同意書(役場窓口備え付け、ページ下の「ダウンロード」からダウンロードできます。)
【共通】
- 申請書(役場窓口備え付け、ページ下の「ダウンロード」からダウンロードできます。)
【留意事項】
- 自主返納すると運転免許証は、お手元には残りませんので、事前にコピーをしていただくか、島後交通安全協会(隠岐の島警察署内)でコピー(1枚10円)をしてください。
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申請書、同意書の郵送を希望される場合は、ご連絡ください。
支援品の交付
申請内容を審査のうえ、助成対象者の方には後日、回数券等を郵送します。
その他注意事項
- 運転免許の自主返納は、隠岐の島警察署で手続きをしてください。
- 交付を受けた回数券等については、変更、換金、再交付はできません。
- 申請者が、虚偽その他不正な手段により支援を受けた場合は、支援を取り消すことがあります。