隠岐の島町では、高齢の方や障がいがある方への移動支援を目的として、タクシー利用助成券を交付しています。
申請期間
令和8年3月30日~
申請の方法
- タクシー利用助成券交付申請書に必要事項をご記入の上、役場保健福祉課高齢者福祉係、各支所 又は 中出張所 までご提出ください。
- 申請書は各受付窓口に置いてあります。(ページ下の「ダウンロード」からダウンロードできます。)
- 申請書の郵送を希望される場合は、役場保健福祉課高齢者福祉係へご連絡ください。
対象者
次の1~4のすべてに該当する方が対象となります。
- 隠岐の島町内に住所があり、在宅で生活する方で、運転免許を保有していない方
- 本人及び同居する世帯全員の当該年度の住民税が非課税の方
(注意)4~5月に申請された方につきましては、前年度の課税状況にて判定します。 - 本人及び同居する世帯全員が隠岐の島町に納める町税の滞納がない方
- 次のいずれかに該当する方
- ア.70歳以上の方
- イ.要介護1以上の認定を受けている方
- ウ.身体障がい者手帳1級又は2級の交付を受けている方
- エ.療育手帳Aの交付を受けている方
- オ.精神障がい者保健福祉手帳1級の交付を受けている方
- カ.日常的に車いすリフト付き車両又はストレッチャー付き車両を利用する必要がある方
タクシー利用助成券の交付
申請内容を審査の上、助成対象者(世帯)の方には後日、タクシー利用助成券を郵送します。
タクシー利用助成券の内容
| 区分 | 助成対象者の居住地名 | 助成額と交付枚数 |
|---|---|---|
| ア | 城北町・有木・平・池田・栄町・中町・西町・港町・東町・下西・西田 原田・上西・東郷・飯田・岬町・今津・加茂・犬来・釜・都万(歌木のみ) |
300円×50枚 (最大15,000円分) |
| イ | 大久・那久路・小路・郡・山田・苗代田・南方・北方・代・久見・伊後・向ヶ丘 山田・向ヶ丘・久見向ヶ丘・中村・元屋・湊・西村・伊後・布施・卯敷・飯美 蛸木・津戸・都万・那久・油井・蔵田 |
600円×50枚 (最大30,000円分) |
申請月ごとの交付枚数
| 申請月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| 交付枚数 | 50枚 | 25枚 | ||||||||||
- タクシー利用助成券は、申請月により交付枚数が異なります。(同一年度内に一世帯あたり50枚)
- 年度内最大50枚の交付希望の場合は、令和8年9月30日までに申請手続きをお願いします。
利用方法
- 降車時にタクシー利用助成券を渡して、助成額を控除した金額で料金を精算してください。
- 乗車1回につき運賃を上回らない範囲で何枚でも使用できます。
- デマンドタクシーも利用できます。デマンドタクシーの利用方法に関しては、地域振興課(電話:08512-2-8570)までお問い合わせください。
- タクシー利用助成券の有効期限は、交付決定日から利用助成券に記載した期限(令和9年3月31日)までです。
その他注意事項
- タクシー利用助成券の貸与・譲渡は禁止します。
- タクシー利用助成券の紛失・汚損等による再交付はできませんので、取扱いには注意してください。
- 令和8年度から助成対象者証は廃止しましたので、乗車時の提示は不要です。
ダウンロード
タクシー利用助成券交付申請書 (RTFファイル: 65.8KB)