国民健康保険の仕組み

 国民健康保険は、加入者みんなで保険税を出し合い、医療費の支払いや健康づくりに役立てるものです。
 納められた保険税は、保険制度を支える貴重な財源となります。

国民健康保険税の納付義務者

 国民健康保険は世帯を単位として計算しており、納付義務者は世帯主となります。
 世帯主本人が加入していない場合でも、世帯内に国民健康保険の加入者がいれば納付義務者となります。したがって、保険証や通知書などは世帯主あてに送られます。

国民健康保険税の税率・税額(令和7年度)

 国民健康保険税は、『医療給付費分』・『後期高齢者支援金分』・『介護納付金分』があります。

(1)医療給付費分 (賦課限度額:A+B+Cの合計66万円)

被保険者の医療給付費にあてられるもので、全ての加入者が対象です。

  • A 所得割 ⇒ 基準総所得金額 × 6.7%
  • B 均等割 ⇒ 被保険者数 × 23,800円
  • C 平等割 ⇒ 1世帯あたり 14,700円

(2)後期高齢者支援金分 (賦課限度額:A+B+Cの合計26万円)

後期高齢者医療制度を支援するためにあてられるもので、全ての加入者が対象です。

  • A 所得割 ⇒ 基準総所得金額 × 2.6%
  • B 均等割 ⇒ 被保険者数 × 11,600円
  • C 平等割 ⇒ 1世帯あたり 7,100円

(3)介護納付金分(賦課限度額:A+B+Cの合計17万円)

介護保険第2号被保険者の保険料で、40歳~65歳の国保加入者が対象です。

  • A 所得割 ⇒ 基準総所得金額 × 2.4%
  • B 均等割 ⇒ 被保険者数 × 14,300円
  • C 平等割 ⇒ 1世帯あたり 6,600円

国民健康保険税の税率・税額

(1)+(2)+(3)を合計して、年間の保険税を決定します。

(注意)基準総所得金額とは、国保に加入している被保険者ごとに給与所得・年金所得・事業所得などの合計所得から43万円を控除した金額を、世帯全員分合計した金額です。

年度途中に加入や脱退をした場合

 加入した月から脱退した月の前月までの月割計算をします。

(注意)「加入(脱退)した月」は、届出をした月ではなく、資格を取得(喪失)した月です。

この記事に関するお問い合わせ先

町民課 国保年金係
〒685-8585
島根県隠岐郡隠岐の島町下西78番地2
電話番号:08512-2-8560
ファックス:08512-2-4997

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