国民健康保険は、職場の健康保険や後期高齢者医療制度に加入しているとき、また生活保護を受けているときを除いて、すべての人が加入することになっています。いざという時の病気やケガに備えて、加入者のみなさまが安心して医療機関を受診できるように、みんなで保険料を出し合い、助け合う制度です。

国民健康保険に加入するとき

  • 転入したとき(職場の健康保険などに加入していない場合)
  • 退職などにより職場の健康保険の資格がなくなったとき、またはその扶養から外れたとき
  • 国保組合を脱退したとき
  • 出生したとき
  • 生活保護を受けなくなったとき
  • 住民基本台帳法の適用対象となる在留期間が、3か月を超える外国人住民で、住民票が作成されたとき

国民健康保険を脱退するとき

  • 他の市町村へ転出したとき
  • 就職などにより職場の健康保険へ加入したとき、またはその扶養となったとき
  • 国保組合へ加入したとき
  • 死亡したとき
  • 生活保護を受けはじめたとき
  • 75歳の誕生日(後期高齢者医療制度に自動的に加入します。手続きは不要です。)

手続きは14日以内にお願いします。

  • 各種手続きを行う際は、本人確認のできるもの、マイナンバーのわかるものをお持ちください。
  • 手続きは同一世帯の方でもできます。

(注意)同一世帯以外の方が手続きをする場合は委任状が必要です。

国民健康保険に加入するとき

国民健康保険に加入するとき
届出が必要なとき 必要なもの
ほかの市町村から転入してきたとき  
職場の健康保険をやめたとき 健康保険をやめた証明書
子どもが生まれたとき  

国民健康保険を脱退するとき

国民健康保険を脱退するとき
届出が必要なとき 必要なもの
ほかの市町村に転出するとき 該当者の「保険証」又は、「資格確認書(保有者のみ)」
職場の健康保険に加入したとき
  • 該当者の「保険証」又は、「資格確認書(保有者のみ)」
  • 職場の「資格確認書」又は「資格情報のお知らせ」
加入者が亡くなったとき 該当者の「保険証」又は、「資格確認書(保有者のみ)」

(注意)職場の健康保険等の取得日や他市町村への転出日以降は、隠岐の島町の「保険証」、「資格確認書」は使えません。使用した場合は、隠岐の島町国民健康保険が負担している医療費分を返納していただくことになります。

その他

その他
届出が必要なとき 必要なもの
町内で住所が変わったとき
世帯主や氏名が変わったとき
世帯がわかれたり、一緒になった時
該当者の「保険証」又は、「資格確認書(保有者のみ)」
就学のため、別に住所を定めるとき 在学証明書
該当者の「保険証」又は、「資格確認書(保有者のみ)」
  • お手続きは、役場本庁以外に、各支所・出張所でも受け付けております
  • 健康保険をやめた証明書がない場合は、ダウンロードした様式により証明を受けご持参ください。

ダウンロード

この記事に関するお問い合わせ先

町民課 国保年金係
〒685-8585
島根県隠岐郡隠岐の島町下西78番地2
電話番号:08512-2-8560
ファックス:08512-2-4997

メールフォームによるお問い合わせ