納期限までに納付されない方には、督促状が発送されます。そのまま滞納していると、財産の差押えなどの滞納処分を受けることになります。 また、納期限の翌日から納付までの日数に応じて延滞金が課せられます。 この記事に関するお問い合わせ先 税務課 住民税係〒685-8585島根県隠岐郡隠岐の島町下西78番地2電話番号:08512-2-8574ファックス:08512-2-4997メールフォームによるお問い合わせ