納期限までに納付されない方には、督促状が発送されます。そのまま滞納していると、財産の差押えなどの滞納処分を受けることになります。
また、納期限の翌日から納付までの日数に応じて延滞金が課せられます。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 住民税係
〒685-8585
島根県隠岐郡隠岐の島町下西78番地2
電話番号:08512-2-8574
ファックス:08512-2-4997

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