主に次のような原因が考えられます。
(1)4月2日以降に廃車手続きをされたため。
(2)軽自動車を解体等したにもかかわらす、別途軽自動車協会での廃車手続き行っていないため。
(3)軽自動車を譲渡したにもかかわらず、別途軽自動車協会での名義変更を行っていないため。
(4)県外での廃車・登録変更の際に税止め手続きがされていないため。
上記以外の場合は、役場税務課(📞08512-2-8574)までお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 住民税係
〒685-8585
島根県隠岐郡隠岐の島町下西78番地2
電話番号:08512-2-8574
ファックス:08512-2-4997

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