軽自動車税(種別割)は、原動機付自転車、小型特殊自動車、軽自動車、二輪の小型特殊自動車について、毎年4月1日(賦課期日)時点の所有者(納税義務者)に課税されます。

なお、所有権保留付割賦販売された場合には、買主を所有者として、買主に課税されます。

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