家屋の評価額は、3年ごとの評価替えで見直され、「再建築費評点数」「損耗の状況による減点補正率」「評点1点当たりの価額」を乗じて求められます。
建築物価等の上昇などに伴う再建築費評点数の上昇率が「損耗の状況による減点補正率」を上回っている場合には、建物が古くなっても評価額は上がりますが、その場合、前年度の評価額をそのまま据え置くこととされています。
また、「損耗の状況による減点補正率」は0.2が限度となっており、一定年数を経過した場合には全て0.2に据え置くこととされているため、年数が経った古い家屋でも、評価額は据え置かれ、固定資産税が課税されます。