納税通知書の再発行はできません。
納税通知書は「税額の確定通知」と「納付を請求」するものであり、送達を受けた人は町長から賦課処分されたという法的効果が発生します。すでに納税通知書を受け取った人に再度納税通知書を交付することは2回賦課処分を行ったことになることから、納税通知書の再発行はできませんので紛失されないようご注意ください。
なお、課税内容を確認したい場合は、課税明細書の内容が記載された名寄帳で確認することができます。
名寄帳の郵送請求については『郵送による固定資産に係る証明等申請書』をご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 固定資産係
〒685-8585
島根県隠岐郡隠岐の島町下西78番地2
電話番号:08512-2-8574
ファックス:08512-2-4997

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