何人かで所有している土地や家屋の固定資産税については、持分に関係なく、共有者全員が連帯して全額を納税する義務を負うことになっています(地方税法第10条の2)。
このため、共有者それぞれの持分に応じて課税することはできません。
もし、代表者の変更を希望される場合は、共有者みなさんの同意のもとに納税義務者変更届を提出してください。
更新日:2026年03月02日
何人かで所有している土地や家屋の固定資産税については、持分に関係なく、共有者全員が連帯して全額を納税する義務を負うことになっています(地方税法第10条の2)。
このため、共有者それぞれの持分に応じて課税することはできません。
もし、代表者の変更を希望される場合は、共有者みなさんの同意のもとに納税義務者変更届を提出してください。