新築の住宅やアパートについては、住宅要件や床面積などの一定要件を満たすと新築後3年度間に限り税額が最大で2分の1に減額されます。しかし、この期間を過ぎますと減額措置はなくなり、税額は高くなります。 この記事に関するお問い合わせ先 税務課 固定資産係〒685-8585島根県隠岐郡隠岐の島町下西78番地2電話番号:08512-2-8574ファックス:08512-2-4997メールフォームによるお問い合わせ