地方税法の規定により、固定資産税は賦課期日(毎年1月1日)現在の登記簿上の所有者に対して課税することになりますので、年の途中で売買されても、その年度中の納税義務者は元の所有者の方のままとなります。
また、旧年中に売買契約を締結し、所有権移転登記が1月2日以降になってしまった場合、次の年度も元の所有者の方に課税されます。
なお、このような場合、実際の税金の支払い方法について売主と買主との間で、契約書などによって取り決めることが多く行われています。
 (注意)未登記家屋の所有者変更には申請が必要です。税務課固定資産係までお問い合わせください。

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税務課 固定資産係
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島根県隠岐郡隠岐の島町下西78番地2
電話番号:08512-2-8574
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