固定資産税は、毎年1月1日時点の所有者に対して課税されます。しかし、所有者が亡くなった場合は、納税義務を承継した相続人が納税することになります。相続人が複数の場合は、「相続人代表者指定届」により、納税通知書等の送付先を指定することができます。 
また、相続の登記が完了した場合は、次の年から新しい所有者に課税します。
(注意)未登記の家屋の所有者を変更する場合は、「未登記家屋所有者変更届」を税務課固定資産係へ提出してください。

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税務課 固定資産係
〒685-8585
島根県隠岐郡隠岐の島町下西78番地2
電話番号:08512-2-8574
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