町県民税は毎年1月1日現在、本町に住んでいる方に対して前年の所得に基づいて課税されます。

したがって、1月2日以降に亡くなった方に対しても当年度の町県民税は課税されますので、相続人が納税義務を引き継ぐことになります。

なお、本年中に亡くなられた方に対しては、来年度の町県民税は課税されませんが、所得税の申告が必要となる場合があります。

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税務課 住民税係
〒685-8585
島根県隠岐郡隠岐の島町下西78番地2
電話番号:08512-2-8574
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