公的年⾦から天引きされる税金については、4⽉・6月・8月の仮徴収と、10月・12月・2⽉の本徴収で特別徴収税額の算定⽅法が異なります。
仮徴収は、前年度の公的年⾦等の所得に係る年税額の2分の1を3回に分けて天引きします。
本徴収は、公的年⾦等の所得に係る町⺠税・県⺠税の年税額(今年度分)のうち仮徴収で納めた分を天引きした残りを3回に分けて天引きするので10⽉以降で税額に差額が⽣じる場合があります。

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