以下の両方に該当する方は確定申告が不要となります。
1.公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下であり、かつ、その公的年金等の全部が源泉徴収の対象である。
2.公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である。
なお、所得税及び復興特別所得税の確定申告が不要な場合であっても、以下に該当する方は個人住民税の申告が必要な場合があります。
・公的年金などに係る雑所得のみがある方で「公的年金などの源泉徴収票」に記載されている控除(社会保険料控除や配偶者控除、扶養控除、基礎控除等)以外の各種控除の適用を受ける場合
・公的年金等に係る雑所得以外の所得がある場合