手続きの開始時期は令和7年7月下旬頃を予定しています。支給対象者へのお知らせ発送や必要書類など、手続きの詳細は現在準備中です。今後、決まり次第隠岐の島町ホームページやお知らせ便等でお知らせします。
現時点では、本給付金に関する具体的なお問い合わせ(該当の有無等)にはお答えできませんので、あらかじめご了承ください。
令和6年度に実施しました「定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(当初調整給付)」では、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定しました。令和7年度に実施する不足額給付では、令和6年分所得税および定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、調整給付額との間で不足が生じた方に給付(不足額給付)を行います。
令和7年度分個人住民税の納税義務者(令和7年1月1日時点において隠岐の島町に住民登録がある方等)で、次の不足額給付【1】または不足額給付【2】の要件に該当する方(ただし、本人の合計所得金額が1,805万円以下である場合に限ります。)
当初調整給付において、令和5年度所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税および定額減税の実績額が確定したのちに、本来給付すべき所要額と当初調整給付額との間で差額が生じた方。
【対象となりうる例】
以下の要件にすべて該当する方
※ここでの「低所得世帯向け給付」とは「令和5年度物価高騰対策臨時給付金(7万円)」、「令和5年度均等割のみ課税世帯への給付(10万円)」「令和6年度新たな住民税非課税世帯等への給付金(10万円)」のことを指します。
【対象となりうる例】
令和7年の『不足額給付』算出時点の調整給付所要額(A)が、令和6年に給付した『当初調整給付額(令和6年)』(B)を上回る方に対して、当該上回る額(=給付不足額)を『不足額給付金』(C)として一万円単位の額で支給します。
原則4万円(定額)
(注)令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円。
(1)対象と思われる方には「支給確認書」を7月下旬から順次発送します。
(2)令和6年1月2日以降に転入した場合
対象の可能性がある方には申請書を7月下旬から順次発送します。
※ただし、住登外課税者(住民登録地は隠岐の島町外だが、隠岐の島町から課税されている方)は、令和6年1月1日の居住地に郵送します。
申請書の提出が必要です。申請に必要な資料を添えて、ご提出ください。
※必要書類は申請者によって異なります。
令和7年10月31日(金) ※当日消印有効
※申請期限(令和7年10月31日)までに提出が無い場合は、本給付金の支給を辞退したとみなしますので、ご注意ください。
町に提出された確認書等の内容を確認し、指定の口座に振込予定です。 支払通知書は送付いたしませんので、通帳の記帳等で、ご確認をお願いします。
※確認書を受理した日から2~4週間以内を目安に支給します。
本給付金の対象と思われる方で、隠岐の島町に住民票があるが、仕事等の理由で町外に滞在している方について、確認書の送付先を変更することが可能です。
確認書の送付先変更を希望される方については、別途手続きが必要ですので、下記お問合せ先までご連絡ください。
隠岐の島町役場 保健福祉課 地域福祉係
電話 08512-2-8561(課直通)
※受付時間は、午前8時30分から午後5時15分までです。(土日祝除く)
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