【令和6年10月31日締切】調整給付金(定額減税補足給付金)について
令和6年度定額減税給付金(調整給付)の受付は終了いたしました。
給付金について
令和6年度税制改正に伴い実施されている定額減税(令和6年度分の所得税から3万円、令和6年度分の個人住民税所得割から1万円減額されます。詳しくは管轄の税務署へお尋ねください。)において、減税しきれないと見込まれる方について、その差額を給付します。
※給付金を受給するためには、手続きが必要です。
対象者
世帯全員が令和6年1月1日に隠岐の島町に住民票があり、隠岐の島町から令和6年度の個人住民税が課税されている方(一部例外あり)のうち、定額減税可能額が、令和6年に入手可能な課税情報を基に把握された当該納税者の「令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)」または「令和6年度分個人住民税所得割額」を上回る方が対象です。
※ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外となります。
令和6年分の所得税額は、令和6年1月から12月までの所得に対して課税されますが、いち早く給付金をお届けする観点から、個人住民税の算定に用いている所得金額や人的控除等の情報から推計します。
令和6年分の所得税額の確定後、給付額に不足があることが判明した場合は、追加で令和7年中に給付予定です。
給付金の額
給付金の額は、次のアとイの合計額(合計額を1万円単位に切り上げて給付)になります。(下記フローチャート参照)
ア:所得税分
定額減税可能額(3万円×(本人+扶養親族数))-令和6年分推計所得税額(減税前)
イ:個人住民税所得割分
定額減税可能額(1万円×(本人+扶養親族数))-令和6年度分個人住民税所得割額(減税前)
※例:ア+イ=11,000円の場合、20,000円が給付されます。
※「控除対象配偶者」「扶養親族」について、国外居住者は対象外
◆フローチャート
申請方法
対象と思われる方には、「支給要件確認書」を、令和6年8月下旬から順次発送します。
「支給要件確認書」の内容を確認、及び必要書類を添付の上、回答期限(令和6年10月31日※当日消印有効)までに、同封の返信用封筒にてご返送ください。
※ただし、住登外課税者(住民登録地は隠岐の島町外だが、隠岐の島町から課税されている方)は、令和6年1月1日の居住地に郵送します。
回答期限
令和6年10月31日(木) ※当日消印有効
※申請期限(令和6年10月31日)までに提出が無い場合は、本給付金の支給を辞退したとみなしますので、ご注意ください。
給付金の支給(振込)について
町に提出された確認書等の内容を確認し、指定の口座に振込予定です。 支払通知書は送付いたしませんので、通帳の記帳等で、ご確認をお願いします。
※確認書を受理した日から2~4週間以内を目安に支給します。
確認書送付先変更手続きについて
本給付金の対象と思われる方で、隠岐の島町に住民票があるが、仕事等の理由で町外に滞在している方について、確認書の送付先を変更することが可能です。
確認書の送付先変更を希望される方については、別途手続きが必要ですので、下記お問合せ先までご連絡ください。
お問合せ先(町の支給スケジュールなどの問い合わせ)
隠岐の島町役場 保健福祉課 地域福祉係
電話 08512-2-8561(課直通)
※受付時間は、午前8時30分から午後5時15分までです。(土日祝除く)
- このページに関するお問い合わせ
- 隠岐の島町役場 保健福祉課 地域福祉係
TEL:08512-2-8561
FAX:08512-2-6630
MAIL:hokenfukushi@town.okinoshima.shimane.jp