隠岐の島町の旧村地域(布施・五箇・都万・中村地区)に定住*し、親世代と同居または近居するUターン者及び新規学卒者に対して、移住支援金の交付制度が令和7年4月1日から始まります。
【用語解説】
定住*…本町に永住の意思を持った者が、住民基本台帳に記録され、かつ、本町を生活の本拠とすること。
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同居世帯 基本額100万円
近居世帯 基本額 50万円
※子育て世帯*は上記基本額に50万円を加算
※予算の範囲内で交付します
【用語解説】
子育て世帯*…Uターン者又は新規学卒者が帯同する子のうち、18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者が属する世帯。ただし、帯同する子がUターン者の転入日よりも前に本町の住民となっている場合及び本町内の企業等に就職している場合を除く。
次の1または2のいずれかの方
【用語解説】
Uターン者*…本町に住所を有していた者が本町外に転出し、1年以上経過した後に本町に再転入した者で、転入日から起算して180日以内の者。ただし、定住する意思のない者を除く。
新規学卒者*…本町に住所を有し、申請の同一年度又は前年度に学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学、専修学校、高等専門学校又は特別支援学校及び中学校を卒業した者で、本町内の企業等に就職した日から起算して180日以内の者。ただし、定住する意思のない者及び申請の直前に在学した学校等が本町内に所在する学校等である者を除く。
次の全てに該当する方
【用語解説】
フォローアップ期間*…支援金の交付決定日の属する会計年度終了後5年間を経過するまでの期間
書類等 | 様式・留意点等 |
申請書 | 「隠岐の島町旧村地域Uターン同居・近居移住支援金交付申請書(様式第1号)(148KB)(rtf type)」 |
添付書類 |
※在職証明書の任意様式(15KB)(Word文書)(職場に様式がない場合はお使いください) |
隠岐の島町役場 地域振興課 定住推進係
住所:〒685-8585 隠岐の島町下西78番地2(本庁舎2階(8)番窓口)
電話:08512-2-8570
次のいずれかに該当する方は交付対象としません。
国、自治体又は関係機関が実施する類似の制度の例* ※下記の制度と併用はできませんのでご注意ください。
次のいずれかに該当したときは、支援金の交付決定の全部または一部を取り消します。
次の場合は、支援金の全部又は一部を返還するものとする。
経過年数等 | 返還額 |
支援金交付日の属する会計年度 |
支援金交付額の全額 |
フォローアップ期間1年未満 | 支援金交付額の全額 |
フォローアップ期間1年以上2年未満 | 支援金交付額の80% |
フォローアップ期間2年以上3年未満 | 支援金交付額の60% |
フォローアップ期間3年以上4年未満 | 支援金交付額の40% |
フォローアップ期間4年以上 |
支援金交付額の20% |
※支援金を交付した日の属する会計年度終了後5年間を終期とする。
※フォローアップ期間の算定対象外*がある場合の終期は、算定期間外とした期間の日数を加算する。
【用語解説】
フォローアップ期間の算定期間外*…フォローアップ期間の対象者のうち、やむを得ず一時的に本町外に居住しなければならない事由のある者で、あらかじめ町長の承認を受けている場合は、本町外に居住している期間をフォローアップ期間の算定対象外とする。
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