隠岐の島町

隠岐の島町ふるさと定住奨励金のご案内

 隠岐の島町にUIターンされる方(50歳未満)や新規学卒者の定住を奨励するため、町内に転入された方に奨励金を交付しています。 

交付対象者

 奨励金の交付を受けることができる方は、本町に定住の意思をもって居住される方で、次のいずれかに該当する方です。

※定住の意思がない方、転勤等により定住が担保されていない方、生活保護を受ける方等は交付対象になりません。

Uターン者

 本町内に住所を有していた者が本町外に転出し、1年以上経過した後に再転入した50歳未満の方で、再転入日から起算して180日以内の方

Iターン者

 過去本町内に住所を有したことがない50歳未満の方で、転入日から起算して180日以内の方

新規学卒者

 申請の前年度に中学校、高等学校、特別支援学校(高等部に限る)、大学、専修学校等を卒業した方で、本町内の企業等への就職日から起算して180日以内の方

奨励金の額  ※交付は1回限りです。

Uターン者・Iターン者

1世帯につき 5万円(最大30万円)

※夫婦世帯は10万円加算

※子育て世帯は子ども1人につき5万円加算(最大15万円)

【夫婦世帯】Uターン者もしくはIターン者で、配偶者と共に転入した世帯

【子育て世帯】Uターン者もしくはIターン者で、出生した日から満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子どもと共に転入した世帯

新規学卒者

1人につき5万円(一律)

申請方法・必要書類

 奨励金の交付申請をされる方は、下記の申請書類を隠岐の島町役場地域振興課へご提出ください。

申請書類

(1)交付申請書(様式第1号)(143KB)(rtf type)

(2)誓約書(様式第2号)(77KB)(rtf type)

(3)住民票(世帯全員・本籍続柄すべて記載のもの)

(4)口座振込先及び口座名義のフリガナがわかる預金通帳の写し

(5)戸籍の附票・卒業証明書等町外で1年以上居住したことを証明する書類(申請人本人のもの。Uターン者のみ

(6)卒業、就職先を証明する書類(新規学卒者のみ※

 ※在職証明書(参考様式)(15KB)(Word文書)

関連情報
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このページに関するお問い合わせ先
隠岐の島町役場 地域振興課 定住推進係
電話番号:08512-2-8570
FAX番号:08512-2-6005
メールアドレス:chiiki@town.okinoshima.shimane.jp

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隠岐の島町役場
〒685-8585
島根県隠岐郡隠岐の島町下西78番地2
TEL:08512-2-2111(代表)

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