隠岐の島町にUIターンされる方(50歳未満)や新規学卒者の定住を奨励するため、町内に転入された方に奨励金を交付しています。
奨励金の交付を受けることができる方は、本町に定住の意思をもって居住される方で、次のいずれかに該当する方です。
※定住の意思がない方、転勤等により定住が担保されていない方、生活保護を受ける方等は交付対象になりません。
本町内に住所を有していた者が本町外に転出し、1年以上経過した後に再転入した50歳未満の方で、再転入日から起算して180日以内の方
過去本町内に住所を有したことがない50歳未満の方で、転入日から起算して180日以内の方
申請の前年度に中学校、高等学校、特別支援学校(高等部に限る)、大学、専修学校等を卒業した方で、本町内の企業等への就職日から起算して180日以内の方
1世帯につき 5万円(最大30万円)
※夫婦世帯は10万円加算
※子育て世帯は子ども1人につき5万円加算(最大15万円)
【夫婦世帯】Uターン者もしくはIターン者で、配偶者と共に転入した世帯
【子育て世帯】Uターン者もしくはIターン者で、出生した日から満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子どもと共に転入した世帯
1人につき5万円(一律)
奨励金の交付申請をされる方は、下記の申請書類を隠岐の島町役場地域振興課へご提出ください。
(1)交付申請書(様式第1号)(143KB)(rtf type)
(3)住民票(世帯全員・本籍続柄すべて記載のもの)
(4)口座振込先及び口座名義のフリガナがわかる預金通帳の写し
(5)戸籍の附票・卒業証明書等町外で1年以上居住したことを証明する書類(申請人本人のもの。Uターン者のみ)
(6)卒業、就職先を証明する書類(新規学卒者のみ※)
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