隠岐の島町

戸籍電子証明書提供用識別符号について

戸籍電子証明書提供用識別符号とは

戸籍の情報を電子的に証明したもの(戸籍電子証明書)を提供するために必要な数字16桁の符号(コード)です。行政機関に戸籍謄本等を提出する代わりにこの識別符号を提出することにより、行政機関は戸籍電子証明書を利用して戸籍情報を確認することができるため、戸籍謄本等の添付を省略することができます。

例えば、パスポートの発給申請において、マイナポータルから行政手続きを行い、申請情報とあわせて戸籍電子証明書提供用識別符号を申請先の行政機関に送信することにより、申請先の行政機関が戸籍電子証明書(電子的な戸籍証明書)を確認することができるようになりますので、戸籍証明書等の添付が不要となり、オンラインで手続きが完結されます。

詳しくは、法務省ホームページにてご確認ください。

請求できる人

請求できるのは、申請者本人からみて以下の戸籍(除籍)電子証明書提供用識別符号です。

・本人

・配偶者

・直系親族(父母、祖父母、子、孫)

※代理人や郵送による請求は、本籍地のみでの発行となります。

※支援措置対象者等発行制限がかかっている場合や、1ケ月以内に戸籍の届出をした場合など、識別符号が発行できない場合があります。

 請求方法

マイナポータルによるオンライン請求

請求に必要なもの

  マイナンバーカードと利用者用電子証明書及び署名用電子証明書

取得(請求)方法

  ご自身のパソコンやスマートフォンにより取得(請求)できます。

請求の範囲

  請求者本人の最新の戸籍に係る識別符号のみ請求できます。

  支援措置対象者等の戸籍に係る識別符号は、請求できません。

発行手数料

  無料

窓口請求(本籍地が隠岐の島町の方)

請求に必要なもの

  本人確認書類等

  委任状(代理人請求の場合)

請求の範囲

  代理人による請求ができます。

  支援措置対象者等の戸籍に係る識別符号も請求できます。

窓口請求(本籍が隠岐の島町以外の方)

請求に必要なもの

  顔写真付きの本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)

請求の範囲

  代理人による請求はできません。

  支援措置対象者等の戸籍に係る識別符号の請求はできません。

 郵送請求

請求に必要なもの

  「戸籍関係証明書・住民票の郵送請求について」をご確認ください。

請求の範囲

  隠岐の島町に本籍のある戸籍の識別符号のみ請求できます。

  代理人請求・支援措置対象者ともに請求できます。

手数料

戸籍電子証明書提供用識別符号 1通  400円
除籍電子証明書提供用識別符号 1通  400円

 ※有効期間は、発行から3ヶ月です。

※戸籍(除籍)電子証明書提供用識別符号と同内容の戸籍(除籍)証明書を同時に取得する場合や、マイナポータルから申請される場合は無料となります。


このページに関するお問い合わせ先
隠岐の島町役場 町民課 戸籍住民係
電話番号:08512-2-8560
FAX番号:08512-2-4997
メールアドレス:choumin@town.okinoshima.shimane.jp

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〒685-8585
島根県隠岐郡隠岐の島町下西78番地2
TEL:08512-2-2111(代表)

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