住民基本台帳法に基づき、住民基本台帳の一部の写しの閲覧(以下「閲覧」という。)ができます。
これは、法律に定められた正当な目的であれば、氏名、出生の年月日、男女の別、住所が記載された閲覧簿を見ることができる制度です。(ドメスティック・バイオレンス及びストーカー行為等の被害者で支援を講じている者を除きます。)
1.国または地方公共団体の機関が法令で定める事務の遂行のため必要な場合
2.個人または法人から、次に掲げる活動を行うために必要である旨の申し出があり、相当と認める場合
【注意事項】
1.閲覧希望日の1週間前までに次の書類を提出し、町の審査を受けてください。(郵送でも可)
閲覧を行う者 | 提出書類 | |
国又は地方公共団体の機関 | ☐ | 閲覧請求書(様式第1号) |
国又は地方公共団体の機関 (犯罪捜査等用) |
☐ | 閲覧請求書(様式第1号の2) |
個人又は法人
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☐ | 閲覧申出書(様式第2号) |
☐ | 閲覧誓約書(様式第3号) | |
☐ |
法人の場合: 法人登記事項証明書、事業の概要が分かる資料、個人情報保護管理に関する資料 |
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☐ |
事業者その他の団体の場合: 当該事業者その他の団体の事業が記載された書類及び事業の概要が分かる資料 |
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☐ |
調査・研究の場合: 閲覧に基づき実施する調査等に関する書類並びに閲覧の目的及び内容の分かる書類 |
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☐ |
閲覧の委託・受託による閲覧の場合: 当該委託内容が把握できる書類 |
2.審査後、閲覧決定通知書を送付します。
3.閲覧当日は、次の書類を持参してください。
☐ 閲覧決定通知書
☐ 閲覧者の身分等の確認書類
【別表1】
A |
B |
・運転免許証 ・旅券(パスポート) ・個人番号カード(マイナンバーカード) ・船員手帳 ・身体障害者手帳 ・その他官公署が発行した免許証、認可証又は資格証明書等(ただし、本人の顔写真が貼付してあるものに限る。) |
・各種健康保険証・共済組合員証 ・介護保険証 ・年金手帳又は証書 ・各種医療受給者証 ・Aの書類が更新中の場合に交付される仮証明書や引換証類 ・療育手帳 ・生活保護受給者証 |
偽りその他不正な手段によって閲覧をし、またはさせた場合や、閲覧事項を利用目的以外の目的のために利用し、もしくは第三者に提供した場合は、住民基本台帳法第51条の規定に基づき30万円以下の過料に処せられます。その他、閲覧の注意事項をご覧ください。
火曜日から金曜日までの午前9時から午前11時30分まで、又は午後1時30分から午後4時まで
【閲覧ができない日】
〒685-8585
島根県隠岐郡隠岐の島町下西78番地2
隠岐の島町役場(本庁)
町民課 TEL 08512-2-8560
布施支所 TEL 08512-7-4311
五箇支所 TEL 08512-5-2211
都万支所 TEL 08512-6-2311
中出張所 TEL 08512-4-0002
1.1件につき 300円
2.隠岐の島町手数料徴収条例第5条に基づき、以下に該当する場合、免除となります。
(1) 法令の規定により取り扱うもの
(2) 官公署より請求があったもの
(3) 官公吏が職務上必要で請求したもの
(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)により保護を受けている者が申請したもの
(5) その他町長が特別の事由があると認めたもの
住民基本台帳法第11条第3項および第11条の2第12項、住民基本台帳の一部の写しの閲覧および住民票の写し等の交付に関する省令第3条の規定に基づき、以下の内容をホームページ、掲示板への掲示等により公表します。
(1) 閲覧請求者等の氏名
(国又は地方公共団体の機関はその名称を、法人等はその名称及び代表者又は管理人の氏名)
(2) 閲覧の請求等の事由
(3) 閲覧年月日
(4) 閲覧に係る住民の範囲
(犯罪捜査等のための請求及び営利目的以外の訴訟提起による居住関係の確認に係るもの等を除く。)
(5) 委託による閲覧の場合は、委託者の氏名
NEW(11月27日更新) 令和5年度の閲覧状況(152KB)(PDF文書)
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