隠岐の島町

NPO法人の諸手続き

NPO法人の諸手続きは、隠岐の島町役場地域振興課が窓口となり行っています。

NPO法人設立・運営の手引き

NPO法人諸手続きのガイドブックについては、島根県のホームページをご覧ください。

〇島根県ホームページ
https://www.pref.shimane.lg.jp/admin/nonprofit/npo/tebiki/
 

NPO法人の諸手続き

諸手続きに必要な各種書類については、次により作成し、ご提出ください。

〇必要書類一式ダウンロード

1、NPO法人設立認証申請の時に提出する書類 

(1)設立認証申請書
(2)定款2部(縦覧書類)
(3)役員名簿
(4)就任承諾及び誓約書の謄本(コピー)
(5)役員に住所又は居所を証する書面(住民票の写し等)
(6)社員のうち10人以上の者の名簿
(7)確認書
(8)設立趣旨書2部(縦覧書類)
(9)総会の議事録の謄本(コピー)
(10)設立当初の事業年度及び翌事業年度の事業計画書2部(縦覧書類)
(11)設立当初の事業年度及び翌事業年度の活動予算書2部(縦覧書類)
【上記書類について軽微な補正を要する場合】
(12)補正書2部(縦覧書類)
(13)補正後の書類

〇法人設立の登記が完了した際に提出する書類
(14)設立登記完了届出書
(15)登記事項全部証明書(縦覧書類)
(16)設立の時の財産目録2部(縦覧書類)

 毎事業年度初め3か月以内に提出する書類(事業報告書等の提出)

(1)事業報告書等提出書
(2)事業報告書2部(閲覧書類)
(3)活動計算書2部(閲覧書類)
(4)貸借対照表2部(閲覧書類)
(5)計算書類の注記2部(閲覧書類)
(6)財産目録2部(閲覧書類)
(7)年間役員名簿2部(閲覧書類)
(8)社員のうち10人以上の者の名簿2部(閲覧書類)

役員変更の時に提出する書類

 〇新任の場合
(1)役員変更届出書
(2)役員名簿
(3)就任承諾及び誓約書の謄本(コピー)
(4)役員の住所又は居所を証する書面

〇その他の場合・・・・・再任、任期満了、死亡、辞任、解任、住所の異動、改名
(1)役員変更届出書
(2)役員名簿2部(縦覧書類)

※「理事の任期が終了後、総会の議決により時期も続けて理事を務める」場合は「再任」に該当します。役員のメンバーが変わらなくても、定款に定めている任期毎に役員変更届出書の提出が必要です。(長くとも2年に一度は必要です)
※理事の変更登記は、「代表理事」のみ必要です。

定款変更のときに提出する書類

定款を変更するには、総会で議決する必要があります。
議決後に、所轄庁へ「定款変更認証申請」又は「定款変更届出」を行います。
変更した内容が登記事項である場合は、法務局で変更の登記を行います。

〇定款変更認証申請の時に提出する書類
(1)定款変更認証申請書
(2)定款変更を議決した社員総会の議事録の謄本(コピー)
(3)定款の変更部分の新旧対照表及び変更後の定款2部(縦覧書類)
(4)定款変更日(定款変更認証日)の属する事業年度及び翌事業年度の事業計画書及び活動計画書2部(縦覧書類)

〇定款変更届出をするときに必要な書類
(1)定款変更届出書
(2)定款変更を議決した総会の議事録の謄本(コピー)
(3)変更後の定款2部(縦覧書類)

〇定款の変更登記が完了したときに提出する書類
(1)定款変更登記完了提出書
(2)登記事項全部証明書(登記簿謄本)
(3)登記事項全部証明書(登記簿謄本)のコピー(閲覧書類)

解散のときに提出する書類
 

NPO法人の解散の手続きは、解散事由によって異なります。解散事由、手続きは、ガイドブックをご覧ください。
なお、解散した法人は、精算の目的の範囲内において、その精算が結了するまで存続します。

〇解散に必要な各種書類
(1)事業の成功の不能による解散認定申請書
(2)解散届出書
(3)清算人就任届出書
(4)残余財産譲渡認証申請書
(5)精算決了届出書

 合併のときに提出する書類

NPO法人は、他のNPO法人と合併することができます。(社会福祉法人や一般社団法人、他の法人との合併はできません)
合併するためには、合併するそれぞれのNPO法人の総会の議決が必要です。
議決後に、所轄庁に「合併認証申請」を行い、認証後に合併の公告、法務局に登記することで、合併が成立します。

〇合併に必要な書類
(1)合併認証申請書

NPO法人の情報公開

NPO法では、NPO法人自体に事業報告書等の閲覧などの情報公開を定めています。
これは、法人の事業内容等に関する情報を広く住民に提供するとともに、公益性や運営についての住民相互のチェックによる自浄作用が期待されているものです。
NPO法人は、定められている書類を備え置き、社員(正会員)や利害関係者から閲覧したいとの請求があった場合には、正当な理由がある場合を除いて、閲覧させなければなりません。

内閣府ポータルサイトでも閲覧可能です。 内閣府ポータルサイト

常時備え置かなければならない書類
 

(1)最新の定款
(2)最新の役員名簿
(3)認証書のコピー(設立認証書、定款変更認証書など)
(4)登記事項全部証明書(登記簿謄本)のコピー

5年間備え置かなければならない書類

(1)事業報告書
(2)活動計算書
(3)貸借対照表
(4)計算書類の注記
(5)財産目録
(6)年間役員名簿
(7)社員のうち10人以上の者の名簿


このページに関するお問い合わせ先
隠岐の島町役場 地域振興課 政策企画係
電話番号:08512-2-8570
FAX番号:08512-2-6005
メールアドレス:chiiki@town.okinoshima.shimane.jp

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TEL:08512-2-2111(代表)

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