隠岐の島町にUIターンされる方(50歳未満)や新規学卒者の定住を奨励するため、住居に関する補助制度をご用意しています。
補助金の交付を受けることができる方は、本町への定住の意思をもって自宅等の改修、民間賃貸住宅の賃貸借契約の締結を行う50歳未満のUIターン者、新規学卒者で、下記のいずれかに該当する方です。
※転勤等の事由により定住が担保されていない方、生活保護を受ける方、町税の滞納がある方などは交付対象外となる場合があります。
(1)転入日から起算して3年以内に自宅等の改修を行うUターン者又はその配偶者
(2)転入日から起算して5年以内に自宅等の改修を行うIターン者又はその配偶者
(3)卒業日から起算して5年以内に自宅等の改修を行う新規学卒者又はその配偶者
(4)自宅等の改修完了日から起算して180日以内に本町への転入が確約できるUターン者又はIターン者
(5)自宅等の改修完了日から起算して180日以内に本町内の企業等へ就職する新規学卒者
(1)転入日から起算して1年以内に民間賃貸住宅の賃貸借契約を行うUターン者又はIターン者
(2)卒業日から起算して1年以内に民間賃貸住宅の賃貸借契約を行う新規学卒者
※町営・県営などの公営住宅に入居する方は交付対象外です。
※住居手当制度等を受給している場合(同居者を含む)の補助金額は、民間賃貸住宅家賃と住居手当等の差額の範囲内で定めます。
(1)Uターン者:本町に住所を有していた方が本町外に転出し、1年以上経過した後に本町に再転入した、又は再転入しようとする50歳未満の方です。
(2)Iターン者:過去本町に住所を有したことがない方で、本町に転入した、又は転入しようとする50歳未満の方です。
(3)新規学卒者:中学校、高等学校、特別支援学校(高等部に限る)、大学、専修学校等を卒業し、本町内の企業等に就職する方です。
自宅等の改修に係る費用、 民間賃貸住宅家賃を補助します。補助区分及び補助額等は次のとおりです。
補助区分 |
補助金額 |
備考 |
自宅等改修費用 補助対象者が所有・居住する一戸建て住宅・集合住宅の改修費用 |
基本上限額 100万円 ※夫婦世帯加算 25万円 ※子育て世帯加算 50万円 ※空家バンク物件加算 25万円 (上記加算により、上限額は200万円) |
補助率 2/3 (改修工事の開始前に申請が必要です) |
民間賃貸住宅家賃 民間賃貸住宅の月額賃料(公営住宅の家賃、敷金、礼金、仲介手数料は補助対象外) |
基本上限額1万円/月 ※夫婦世帯加算 1万円/月 ※子育て世帯加算 1万円/月 (上記加算により、上限額は3万円/月) |
補助率 2/3(補助1年目) 補助率 1/3(補助2年目) |
※自宅等の改修を行う施工業者は、町内に事業所を有する法人又は個人事業主に限ります。
補助金の交付申請をされる方は、申請書に添付書類を添えて、隠岐の島町役場地域振興課へご提出ください。
収支予算書(様式第3号)(138KB)(rtf type) ※自宅等改修の場合のみ
住居手当等確認書(様式第4号)(74KB)(rtf type) ※家賃の場合のみ
【共通】
・誓約書(様式第2号に自署、押印)
・住民票(世帯全員・本籍続柄すべて記載のもの)
・住所地の市町村税等の滞納のない旨の証明書(世帯全員記載)
・自宅等又は民間賃貸住宅の位置図
・口座振込先及び口座名義のフリガナがわかる預金通帳の写し
・戸籍の附票等(申請人本人が町外で1年以上居住したことを証明するもの。Uターン者のみ)
・卒業、就職先を証明する書類(新規学卒者のみ※)
【自宅等改修の場合】
・収支予算書(様式第3号)
・自宅等の所有者・名義人等が確認できる書類
・改修工事見積書・改修工事設計図・改修前の現場写真
【民間賃貸住宅家賃の場合】
・賃貸借契約書の写し(契約者・家賃・契約期間等の記載)
・住居手当制度等確認書(様式第4号)
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