隠岐の島町にUIターンされる方(50歳未満)や新規学卒者の定住を奨励するため、住居に関する補助制度をご用意しています。
補助金の交付を受けることができる方は、本町への定住の意思をもって自宅等の改修、民間賃貸住宅の賃貸借契約の締結又は光ファイバー接続工事を行う50歳未満のUターン者、Iターン者又は新規学卒者で、下記のいずれかに該当する方です。
※転勤等の事由により定住が担保されていない方、生活保護を受ける方、町税の滞納がある方などは交付対象外となる場合があります。
(1)転入日から起算して3年以内に自宅等の改修を行うUターン者又はその配偶者
(2)転入日から起算して5年以内に自宅等の改修を行うIターン者又はその配偶者
(3)卒業日から起算して5年以内に自宅等の改修を行う新規学卒者又はその配偶者
(4)自宅等の改修完了日から起算して180日以内に本町への転入が確約できるUターン者、Iターン者又は新規学卒者
(5)自宅等の改修完了日から起算して180日以内に本町内の企業等へ就職する新規学卒者
(1)転入日から起算して1年以内に民間賃貸住宅の賃貸借契約を行うUターン者又はIターン者
(2)卒業日から起算して1年以内に民間賃貸住宅の賃貸借契約を行う新規学卒者
※町営・県営などの公営住宅に入居する方、住居手当制度等による住宅の賃貸借契約に係る手当がある事業所等に勤める方(同居者を含む)などは交付対象外です。
(1)転入日から起算して1年以内に光ファイバー接続工事を行うUターン者、Iターン者又はその配偶者
(2)卒業日から起算して1年以内に光ファイバー接続工事を行う新規学卒者又はその配偶者
(1)Uターン者:本町に住所を有していた方が本町外に転出し、1年以上経過した後に本町に再転入した、又は再転入しようとする50歳未満の方です。
(2)Iターン者:過去本町に住所を有したことがない方で、本町に転入した、又は転入しようとする50歳未満の方です。
(3)新規学卒者:中学校、高等学校、特別支援学校(高等部に限る)、大学、専修学校等を卒業し、本町内の企業等に就職する方です。
自宅等の改修に係る費用、 民間賃貸住宅家賃を補助します。補助区分及び補助額等は次のとおりです。
補助区分 |
補助金額 |
備考 |
自宅等改修費用 補助対象者が所有・居住する一戸建て住宅・集合住宅の改修費用 |
基本額100万円(最大200万円) ※夫婦世帯加算25万円 ※子育て世帯加算50万円 ※空家バンク物件加算25万円 |
補助率 2/3 (改修工事の開始前に申請が必要) |
民間賃貸住宅家賃 民間賃貸住宅の月額賃料(公営住宅の家賃、敷金、礼金、仲介手数料は補助対象外) |
基本額2万円/月(最大2年間) ※子育て世帯加算1万円(一律) |
補助率 2/3(補助1年目) 補助率 1/3(補助2年目) |
光ファイバー接続工事費 光ファイバー接続工事分担金(分担金以外の工事費等は本人負担) |
隠岐の島町が請求する分担金 ※全額 |
補助率 10/10 (接続工事の開始前に申請が必要) |
※自宅等の改修を行う施工業者は、町内に事業所を有する法人又は個人事業主に限ります。
補助金の交付申請をされる方は、申請書に添付書類を添えて、隠岐の島町役場地域振興課へご提出ください。
誓約書(様式第2号)(79KB)(rtf type) ※該当項目にチェック(レ印)
収支予算書(様式第3号)(138KB)(rtf type) ※自宅等改修の場合のみ
住居手当等がない旨の証明書(様式第4号)(72KB)(rtf type) ※家賃の場合のみ(本人及び同居者の分)
光ファイバー接続工事許可証(様式第5号)(72KB)(rtf type) ※光ファイバー接続工事の場合のみ
【共通】
・誓約書(様式第2号に自署、押印)
・住民票(世帯全員・本籍続柄すべて記載のもの)
・住所地の市町村税等の滞納のない旨の証明書(世帯全員記載)
・自宅等又は民間賃貸住宅の位置図
・口座振込先及び口座名義のフリガナがわかる預金通帳の写し
・戸籍の附票等(申請人本人が町外で1年以上居住したことを証明するもの。Uターン者のみ)
・卒業、就職先を証明する書類(新規学卒者のみ※)
【自宅等改修の場合】
・収支予算書(様式第3号)
・自宅等の所有者、申請者との関係、建築年が確認できる書類
・改修工事見積書・改修工事設計図・改修前の現場写真
【民間賃貸住宅家賃の場合】
・賃貸借契約書の写し(家賃・契約期間等の記載があるもの)
・住居手当制度等に関する証明書(様式第4号)
【光ファイバー接続工事分担金の場合】
・自宅等の場合は所有者が確認できる書類
・光ファイバー接続工事許可証(様式第5号) ※賃貸住宅のみ
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