隠岐の島町以外の本籍地の戸籍の請求については「戸籍証明等の広域交付について」をご覧ください。
(A)戸籍に記載されている本人、またはその配偶者、直系親族である方(父母、祖父母、子、孫等)
(B)自己の権利を行使したり、義務を果たしたりするため戸籍の記載事項を確認する必要がある方
例:死亡した兄弟姉妹の相続人となった方が、兄弟姉妹の戸籍謄本を請求する場合など
【請求書上、明らかにする必要がある事項】
(1)権利または義務が発生する原因となった具体的な事実
(2)権利または義務の内容の概要
(3)権利行使または義務履行と戸籍の記載事項の利用との具体的な関係
(C)国または地方公共団体の機関に提出する必要がある方
例:乙の兄の甲が、死亡した乙の遺産についての遺産分割調停の申立てを
家庭裁判所にする際の添付資料として、乙が記載されている戸籍謄本を
家庭裁判所に提出する必要がある場合など
【請求書上、明らかにする必要がある事項】
(1)提出先となる国または地方公共団体の機関の名称
(2)(1)で記載した機関への戸籍謄本等の提出を必要とする具体的な理由
(D)その他戸籍に記載された事項を利用する正当な理由がある方
例:成年後見人であった者が、死亡した成年被後見人の遺品を相続人である遺族に
渡すため、成年被後見人の戸籍謄本を請求する場合など
【請求書上、明らかにする必要がある事項】
(1)戸籍の記載事項を利用する具体的な目的
(2)戸籍の記載事項を利用する具体的な方法
(3)戸籍の記載事項を利用する必要があることの具体的な事由
1.戸籍証明書等の請求書(窓口に設置してあるもの、又は下段ダウンロード一覧よりご利用ください)
2.窓口へ来られた方の本人確認書類(下記をご参照ください)
3.上記(A)~(D)の方の代理人からの請求の場合は、(A)~(D)の方が作成した委任状(様式はこちら)
4.請求者が法人または法定代理人の場合は、法人の登記事項証明書や成年後見登記事項証明書などの資格証明書
※作成後3か月以内の原本に限ります(原本還付可)
※上記(B)~(D)の方が請求する場合、交付請求書の記載から請求の理由が明らかでない場合には、必要な説明を求めたり、追加の資料を求めることがあります。
身分証明書とは、隠岐の島町に本籍のある方が、後見登記、禁治産・準禁治産、破産宣告の通知を受けていないことを証明するものです。
・本人(本人が未成年者の場合は法定代理人)
1.戸籍証明等の請求書(窓口に設置してあるもの、又は下段ダウンロード一覧よりご利用ください)
2.窓口へ来られた方の本人確認書類(下記をご参照ください)
3.代理人からの請求の場合は、本人(本人が未成年者の場合は法定代理人)が作成した委任状(様式はこちら)
(A)本人または同一世帯の方
※同居していても、世帯が異なる場合は委任状が必要です!
(B)自己の権利を行使したり義務を果たしたりするため、記載事項を確認する必要がある方
(C)国または地方公共団体の機関に提出する必要がある方
(D)その他住民票に記載された事項を利用する正当な理由がある方
1.住民票の写し等交付請求書(窓口に設置してあるもの、又は下段ダウンロード一覧よりご利用ください)
2.窓口へ来られた方の本人確認書類(下記をご参照ください)
3.上記(A)~(D)の方の代理人からの請求の場合は、(A)~(D)の方が作成した委任状(様式はこちら)
※マイナンバー記載の住民票を代理で請求される場合、委任者宛に郵送でのお渡しに
なりますので、代理の方に窓口でお渡しすることは出来ません。発行手数料とあわ
せて郵送料(切手代)をご用意ください。
4.請求者が法人または法定代理人の場合は、法人の登記事項証明書や成年後見登記事項証明書などの資格証明書
※作成後3か月以内の原本に限ります(原本還付可)
※上記(B)~(D)の方が請求する場合、交付請求書の記載から請求の理由が明らかでない場合には、必要な説明を求めたり、追加の資料を求めることがあります。
「戸籍法」、「住民基本台帳法」の改正により、平成20年5月1日から戸籍謄本(改製原・除籍)・住民票などを請求する際に『本人確認』が義務付けられています。窓口での本人確認書類の提示にご協力お願いいたします。
詳しくは法務省のホームページをご参照ください。
「各種証明書の手数料」をご覧ください。
〒685-8585
島根県隠岐郡隠岐の島町下西78番地2
隠岐の島町役場 町民課 戸籍住民係
TEL 08512-2-8560
FAX 08512-2-4997
MAIL choumin@town.okinoshima.shimane.jp
布施支所 TEL 08512-7-4311
五箇支所 TEL 08512-5-2211
都万支所 TEL 08512-6-2311
中出張所 TEL 08512-4-0002
月曜日から金曜日(休日・年末年始を除く) 午前8時30分から午後5時
相続に関する手続きを行う場合・・・詳しくは「法定相続情報証明制度」(法務局ホームページ)をご覧ください
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