要介護認定を受けておられる方の障害者控除について
内容
要介護状態と認定された方は、所得税法及び地方税法上の障害者控除を受けられる場合があります。
障害者手帳等をお持ちでない方で、基準日(毎年12月31日)に要介護1~5の認定を受けておられる65歳以上の方で、下記の対象者に該当する場合は、申請に基づき「障害者控除対象者認定書」を交付します。
所得税及び住民税(町県民税)を申告する際に、認定書を提示することで、本人またはその扶養者が障害者控除の対象となります。
認定証の交付には、申請が必要です。役場保健福祉課 高齢者福祉係、各支所窓口までお問合せください。
対象者
1.当該年度12月31日現在で要介護1~5と認定されている65歳以上の方で、認知症または常に就床し、複雑な介護を要する方
2.当該年度内に亡くなられ、要介護1~5と認定されていた65歳以上の方で、認知症または常に就床し、複雑な介護を要していた方
留意事項
※要支援1、2の認定を受けておられる方は該当しません。
※身体障害者手帳(1,2級)、療育手帳(A)、精神障害者保健福祉手帳(1級)が交付され、控除を受けている方は申請の必要はありませんが、それ以外の方で介護認定を受けておられる方は申請により特別障害者控除対象者と認定される場合がありますので、お問い合せください。
※本人および税法上の扶養親族が非課税で税の申告が必要ない場合は、申請の必要はありません。
※郵送での申請も受付ておりますので、下記より申請書をダウンロードの上、下記までご郵送ください。ダウンロードが難しい場合はお問合せください。
添付資料を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。詳しくはビューワ一覧をご覧ください。(別ウィンドウで開きます。)
- このページに関するお問い合わせ
- 隠岐の島町役場 保健福祉課 高齢者福祉係
TEL:08512-2-4500
FAX:08512-2-6630
MAIL:hokenfukushi@town.okinoshima.shimane.jp
