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自筆証書遺言書保管制度について

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「自筆証書遺言書保管制度」とは、ご本人が自筆により作成した遺言書を法務局が保管する制度です。
 自筆による遺言書を作成し、法務局に保管すると、紛失、改ざんのおそれがなく、ご本人の意思をご家族へ確実に託すことができます。

 制度の詳細につきましては、下記バナー・リンクからご覧ください。

 自筆証書遺言諸制度紹介バナー

 


法務局「自筆証書遺言書保管制度について」

お問い合わせ先

松江地方法務局
〒690-0886 島根県松江市母衣町50番地
電話:0852-32-4200


このページに関するお問い合わせ
隠岐の島町役場 総務課 広報広聴係
TEL:08512-2-8572
FAX:08512-2-6005
MAIL:kouhou@town.okinoshima.shimane.jp