第27回参議院議員通常選挙が行われます
投票日
令和7年7月20日(日)
公示日
令和7年7月3日(木)
投票できる方
今度の選挙で投票できる方は、次の要件を満たす方です。
(1)令和7年7月20日現在で18歳以上の方(平成19年7月21日以前に生まれた方)
(2)令和7年7月2日現在で、隠岐の島町に引き続き3ヶ月以上住民登録されている方(令和7年4月2日以前に住民登録された方)
転出した方
隠岐の島町から転出された方で令和7年4月3日以降に新住所地に転入届出をされた方は、今回の参議院議員通常選挙において、新住所地の選挙人名簿に登録されません。原則として隠岐の島町の選挙人名簿に登録されていますので、下記ア~ウのいずれかの方法にて投票してください。
ア)新住所地(現在お住いのところ)で不在者投票(詳しくは不在者投票の項目を参照)
イ)隠岐の島町で期日前投票
ウ)隠岐の島町で投票日(7月20日)に投票
投票所入場券
■投票所入場券(郵便はがき)
7月8日頃までに有権者の皆様へお届けできる予定です。もし配達されない時は、隠岐の島町選挙管理委員会までお問い合わせください。なお、投票所において、入場券をお忘れになった場合でも、本人であることが確認されれば投票することができます。
■選挙公報
7月9日頃から有権者の皆様へ嘱託員配布にてお届けできる予定です。お手元に届かない場合は、隠岐の島町選挙管理委員会までお問い合わせください。また、役場本庁をはじめ、各支所・出張所及び公民館にも選挙公報を設置しますのでご利用ください。
投票時間及び投票所
すべての投票所で投票時間は7時00分から18時00分までです。
※あなたの投票所は、後日郵送する投票所入場券(郵便はがき)に記載してあります。
※投票所入場券でご自分の投票所をご確認ください。
投票所名 | 設置場所(施設名) | 投票所名 | 設置場所(施設名) |
第 1投票所 |
第 9投票所 |
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第 2投票所 |
第10投票所 |
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第 3投票所 |
第11投票所 |
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第 4投票所 |
第12投票所 |
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第 5投票所 |
第13投票所 |
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第 6投票所 |
第14投票所 |
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第 7投票所 |
第15投票所 |
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第 8投票所 |
第16投票所 |
※6月28日以降に住所変更された方は、旧住所地での投票になりますのでご注意ください。
【重要なお知らせ】投票所の変更について・・・今回の選挙から以下の投票所が変更になっておりますのでご注意ください。
投票所名 | 旧投票所 | 新投票所 |
第1投票所 | 西郷武道館 | 隠岐島文化会館 |
第10投票所 | 中老人福祉センター | 隠岐の島町役場中出張所 |
期日前投票
■期日前投票の場所、期間及び時間
お住いの地域にかかわらず、全ての期日前投票所で投票できます。
期日前投票所名 |
設置場所(施設名) |
投票期間 |
投票時間 |
第1期日前投票所 |
隠岐の島町役場本庁 |
7月4日~7月19日 |
8時30分~20時00分 |
第2期日前投票所 |
隠岐の島町役場布施支所 |
7月16日~7月19日 |
8時30分~18時00分 |
第3期日前投票所 |
隠岐の島町役場五箇支所 |
7月16日~7月19日 |
8時30分~18時00分 |
第4期日前投票所 |
隠岐の島町役場都万支所 |
7月16日~7月19日 |
8時30分~18時00分 |
第5期日前投票所 |
隠岐の島町役場中出張所 |
7月16日~7月19日 |
8時30分~18時00分 |
※ 第2~第5期日前投票所については、閉鎖時刻が18時00分となりますので、ご注意ください。
臨時期日前投票所
投票所の見直しに伴い、投票所までの距離が3km以上となった地区には臨時期日前投票所を開設します。
※臨時期日前投票所を利用できるのは、対象地区の有権者のみです。
設置場所(施設名) | 設置日 | 設置時間 | 対象地区 |
油井集会所 | 7月18日(金) | 9時00分~11時00分 | 油井・蔵田 |
飯美集会所 | 7月18日(金) | 11時00分~13時00分 | 飯美 |
福浦公会堂 | 7月18日(金) | 12時30分~14時30分 | 福浦・長尾田 |
釜集会所 | 7月18日(金) | 14時30分~16時30分 | 釜 |
都万目集会所 | 7月19日(土) | 9時00分~11時00分 | 都万目 |
久見地区多目的共同利用施設 | 7月19日(土) | 11時00分~13時00分 | 久見・向ヶ丘 |
皆市集会所 | 7月19日(土) | 12時00分~14時00分 | 皆市 |
伊後集会所 | 7月19日(土) | 14時00分~16時00分 | 伊後 |
歌木集会所 | 7月19日(土) | 15時00分~17時00分 | 歌木 |
不在者投票
1.長期出張等により隠岐の島町以外の市町村に滞在している場合
「不在者投票」を利用することができます。不在者投票用紙等は、隠岐の島町選挙管理委員会に対して直接又は郵便で請求してください。請求は文書で行われなければなりませんので、郵便で請求される場合は日数の余裕を十分みてご請求下さい。(告示日前でも請求できます。)
※ 不在者投票用紙等の発送は7月1日以降になりますのでご注意ください。
2.病院や老人ホーム等に入院(入所)している場合
病院や老人ホーム等に入院(入所)している方は、その病院及び老人ホーム等が不在者投票所に指定されていれば、そこで投票することができますので、施設の担当者にご確認下さい。(その施設の長が、隠岐の島町選挙管理委員会に対して投票用紙を請求します。)
不在者投票用紙等の請求方法について(120KB)(PDF文書)
郵便による不在者投票
下記対象者に該当する方は、郵便を利用して自宅で投票することができます。この場合、投票用紙等を請求する際に選挙管理委員会が発行する「郵便投票証明書」が必要になります。なお、この制度による投票用紙の請求期限は選挙期日(投票日)の4日前(7月16日)までとなりますのでご注意ください。
■対象者
1.身体障害者手帳または戦傷病者手帳に免疫又は肝臓、両下肢等の障がいの程度が“重度”と記載されている方 (詳しくは、隠岐の島町選挙管理委員会までお問い合わせください。)
2.介護保険の被保険者証に“要介護5” と記載されている方
■代理記載制度
上記対象者の方で、上肢または視覚の障がいの程度が、身体障害者手帳に1級又は戦傷病者手帳に特別項症から第2項症”と記載されている方は、代理記載制度が利用できます。
選挙公報
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開票
投票日(7月20日)の午後8時から隠岐の島町役場で行います。
お問い合わせ
隠岐の島町選挙管理委員会
〒685-8585 隠岐の島町下西78番地2 TEL 08512 - 2 - 2111
- このページに関するお問い合わせ
- 隠岐の島町選挙管理委員会
TEL:08512-2-2111
FAX:08512-2-6005