このページの本文へ移動

令和7年度高齢者帯状疱疹予防接種について

  • 印刷する

令和7年4月から高齢者を対象とした帯状疱疹ワクチン予防接種が予防接種法に基づく定期予防接種となりました。なお、予防接種を受けることは義務ではなく、ご本人が接種を希望した場合にのみ接種できます。

帯状疱疹は、過去に水痘にかかった時に体の中に潜伏した水痘帯状疱疹ウイルスが再活性化することにより、神経支配領域に沿って、典型的には体の左右どちらかに帯状に、時に痛みを伴う水疱が出現する病気です。70 歳代で発症する方が最も多くなっています。

合併症の一つに皮膚の症状が治った後にも痛みが残る「帯状疱疹後神経痛」があり、日常生活に支障をきたすこともあります。  

【帯状疱疹ワクチンについて】

帯状疱疹ワクチンには2種類あり、接種方法や、効果とその持続期間、副反応などの特徴が異なっていますが、いずれのワクチンも、帯状疱疹やその合併症に対する予防効果が認められています。

 参考:帯状疱疹ワクチンの予防接種についての説明書(厚生労働省作成)(536KB)(PDF文書)

   関連リンク:状疱疹ワクチンの定期接種について(厚生労働省ホームページ)

【対象者】

接種日に隠岐の島町に住民登録があり、下記の(1)又は(2)に該当する方

(1)令和7年度内に、65歳・70歳・75歳・80歳・85歳・90歳・95歳・100歳を迎える方

  ※令和7年度に限り、100歳を超える方は全員対象となります

(2)60~64歳でヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障がいがあり日常生活がほとんど不可能な方(身体障害者手帳1級を有している方又は医師の診断により対象者に該当すると認められた方) 

  ※対象者(2)に該当する方は、医療機関への予約前に保健福祉課健康係へお問合せください。

対象者の生年月日

 65歳  昭和35年4月2日~昭和36年4月1日
 70歳  昭和30年4月2日~昭和31年4月1日
 75歳  昭和25年4月2日~昭和26年4月1日
 80歳  昭和20年4月2日~昭和21年4月1日
 85歳  昭和15年4月2日~昭和16年4月1日
 90歳  昭和10年4月2日~昭和11年4月1日
 95歳  昭和5年4月2日~昭和6年4月1日
 100歳  大正14年4月2日~大正15年4月1日
 100歳を超える方  大正14年4月1日以前の生まれの方

 

 

 

                                 

  

 

 

(注1)対象者(1)に該当する方には、6月中に接種券を発送します。対象者(2)に該当する方は、保健福祉課へお問合せください。

(注2)上記生年月日の対象者が定期接種となるのは令和7年度限りです。5年後、再度定期接種の対象にはなりません。来年度以降に接種する場合は、任意接種となり全額自己負担となりますので、ご注意ください。

(注3)対象者(2)に該当する方が定期接種として接種できるのは、1回限りです。

(注4)令和6年度までに帯状疱疹ワクチンの接種を完了している人は対象外ですが、上記の対象者で、当該予防接種を行う必要があると医師が判断した場合は対象となります。

(注5)令和7年度から令和 11年度までの5年間の経過措置として、その年度内に 70、75、80、85、90、 95、100歳となる方も対象となります。 参考:帯状疱疹ワクチン対象者早見表(78KB)(PDF文書)

【接種料金(自己負担金)】

ワクチン名 接種回数 接種料金(自己負担額)
生ワクチン(阪大微研) 1回 4,000円
組換えワクチン(GSK社) 2回 1回あたり 10,000円

  ※生活保護世帯の方は無料。 福祉事務所が発行する接種券を医療機関に提出してください。

【実施(接種)期間】

 令和7年8月1日~令和8年3月31日

 ※組換えワクチンは、通常2か月以上の間隔を置いて2回接種します。2回目を令和8年3月31日までに接種するため、1回目の接種は12月末までに済ませてください。

 接種期間を過ぎると、全額自己負担となります。

【接種できる医療機関・予約方法】

  予約受付開始は、7月15日(火)以降となります。(医療機関によって、予約期間・接種期間が異なりますのでご注意ください。)

  接種できる医療機関・予約方法はこちら ⇒  医療機関一覧(62KB)(PDF文書)

【持ち物】

 (1)接種料金

 (2)予診票

 (3)高齢者帯状疱疹予防接種接種券

 (4)マイナンバーカードなどの身分証明書

 (5)対象者の(2)に該当する方:身体障害者手帳1級の写し又は医師の診断書

 (6)生活保護世帯の方:福祉事務所が発行する接種券

 

島根県内(町外)の医療機関で接種を受ける場合は

 ・町内の医療機関と同様に接種できる医療機関があります。

・下記リンクに接種可能な医療機関が掲載されていますのでご確認ください。

  島根県医師会 定期接種広域化事業 (外部リンク)

・接種を希望する医療機関に、接種が可能か確認を取り、接種の申込みをしてください。(接種の際には、隠岐の島町の予診票が必要です。)

【 予診票の郵送申込み方法】

 ・予診票がお手元にない方で、島根県内(町外)の医療機関で接種を希望される場合は、次の通り郵便でお申込みください。申込み受付後、10日程度で予診票を郵送いたします。

 ▶申込み宛先: 隠岐郡隠岐の島町下西78-2 隠岐の島町役場 保健福祉課健康係 宛

 ▶同封する物: (1)郵送申込書をダウンロードして使用するか、任意の用紙に、下記●の内容を記載したもの

             様式:予防接種予診票郵送申込書(3MB)(PDF文書)

             ●「高齢者帯状疱疹予防接種予診票郵送申込」と記載

             ●日中連絡可能な電話番号

             ●接種するワクチンの種類(生ワクチン又は組換えワクチン)

             ●接種する方の氏名、生年月日、住民登録の住所、現在居住している住所

             ●代理で申請する場合は、代理申請者の氏名、住所、接種する方との関係

         (2)返信用封筒(郵便番号・住所・宛名を記載の上、110円切手を貼付したもの)

 


このページに関するお問い合わせ
隠岐の島町役場 保健福祉課 健康係
TEL:08512-2-8562
FAX:08512-2-6630
MAIL:hokenfukushi@town.okinoshima.shimane.jp