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令和7年度高齢者帯状疱疹予防接種について

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令和7年4月から高齢者を対象とした帯状疱疹ワクチン予防接種が予防接種法に基づく定期予防接種となりました。なお、予防接種を受けることは義務ではなく、ご本人が接種を希望した場合にのみ接種できます。

帯状疱疹は、過去に水痘にかかった時に体の中に潜伏した水痘帯状疱疹ウイルスが再活性化することにより、神経支配領域に沿って、典型的には体の左右どちらかに帯状に、時に痛みを伴う水疱が出現する病気です。70 歳代で発症する方が最も多くなっています。

合併症の一つに皮膚の症状が治った後にも痛みが残る「帯状疱疹後神経痛」があり、日常生活に支障をきたすこともあります。  

【帯状疱疹ワクチンについて】

帯状疱疹ワクチンには2種類あり、接種方法や、効果とその持続期間、副反応などの特徴が異なっていますが、いずれのワクチンも、帯状疱疹やその合併症に対する予防効果が認められています。

 参考:帯状疱疹ワクチンの予防接種についての説明書(厚生労働省作成)(536KB)(PDF文書)

   関連リンク:状疱疹ワクチンの定期接種について(厚生労働省ホームページ)

【対象者】

接種日に隠岐の島町に住民登録があり、下記の(1)又は(2)に該当する方

(1)令和7年度内に、65歳・70歳・75歳・80歳・85歳・90歳・95歳・100歳を迎える方

  ※令和7年度に限り、100歳を超える方は全員対象となります

(2)60~64歳でヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害があり日常生活がほとんど不可能な方(身体障がい者手帳1級を有している方又は医師の診断により対象者に該当すると認められた方) 

対象者の生年月日

 65歳  昭和35年4月2日~昭和36年4月1日
 70歳  昭和30年4月2日~昭和31年4月1日
 75歳  昭和25年4月2日~昭和26年4月1日
 80歳  昭和20年4月2日~昭和21年4月1日
 85歳  昭和15年4月2日~昭和16年4月1日
 90歳  昭和10年4月2日~昭和11年4月1日
 95歳  昭和5年4月2日~昭和6年4月1日
 100歳  大正14年4月2日~大正15年4月1日
 100歳を超える方  大正14年4月1日以前の生まれの方

 

 

 

                                 

  

 

 

 

(注1)対象者(1)に該当する方には、6月中に接種券を送付する予定です。対象者(2)に該当する方は、保健福祉課へお問合せください。

(注2)上記生年月日の対象者が定期接種となるのは令和7年度限りです。5年後、再度定期接種の対象にはなりません。来年度以降に接種する場合は、任意接種となり全額自己負担となりますので、ご注意ください。

(注3)令和6年度までに帯状疱疹ワクチンの接種を完了している人は対象外ですが、上記の対象者で、当該予防接種を行う必要があると医師が判断した場合は対象となります。

(注4)令和7年度から令和 11年度までの5年間の経過措置として、その年度内に 70、75、80、85、90、 95、100歳となる方も対象となります。 参考:帯状疱疹ワクチン対象者早見表(78KB)(PDF文書)

【接種料金(自己負担金)】

帯状疱疹ワクチンは2つの種類があります。

ワクチン名 接種回数 接種料金(自己負担金)
生ワクチン(阪大微研) 1回 現在、調整中
組換えワクチン(GSK社) 2回 現在、調整中

 

 ※生活保護世帯の方は無料。 福祉事務所が発行する接種券を医療機関に提出してください。

 

【実施場所・予約方法】

  現在、調整中

【持ち物】

 (1)接種料金

 (2)郵送された高齢者帯状疱疹予防接種接種券

 (3)マイナンバーカードなどの身分証明書

 (4)対象者の(2)に該当する方:身体障がい者手帳又は医師の診断書

 (5)生活保護世帯の方:福祉事務所が発行する接種券

 

 

 

 

 


このページに関するお問い合わせ
隠岐の島町役場 保健福祉課 健康係
TEL:08512-2-8562
FAX:08512-2-6630
MAIL:hokenfukushi@town.okinoshima.shimane.jp